○港区道路工事調整協議会設置要綱

昭和59年4月16日

59港土土第46号

(目的)

第1条 本会は、港区道路工事調整協議会(以下「協議会」という。)と称し、港区の管理する道路(以下「道路」という。)の構造の保全及び円滑な交通の確保並びに事故の防止を図るため、道路工事及び道路の掘り返しを伴う占用工事等の計画的かつ合理的な調整を図り、併せて工事技術を研究することを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる機関の職員のうちから指名された委員で組織する。

1 港区

2 港区内各警察署

3 東日本電信電話株式会社

4 東京都水道局

5 東京都下水道局

6 東京電力パワーグリッド株式会社

7 東京ガスネットワーク株式会社

(役員)

第3条 協議会には、会長、常任理事及び幹事を置く。

2 会長は、港区街づくり支援部長とし、協議会の代表とする。

3 常任理事は、港区街づくり支援部土木課長及び同土木管理課長並びに各警察署交通課長とする。

4 幹事は、前条第3号から第7号までに掲げる事業者から選出された代表各1名とする。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、定例会の開催を原則として、3月、6月、9月及び11月に行うものとする。

3 会長が必要と認めたときは、臨時会を開催することができる。

4 協議会の運営等必要に応じ幹事会を開催することができる。

5 協議会を招集するときは、開催日の5日前までに、日時、会場及び議題を幹事に通知するものとする。

6 幹事会の決定事項は、各幹事が同一公益事業者内の関係あるものに通知するものとする。

7 協議会及び幹事会の運営は、事務局が行う。

8 議事は、常任理事の同意を得て決定する。

(資料提出)

第5条 委員は、道路の新設、改築、維持又は掘削工事の年度計画、上・下半期計画等の工事実施予定表を決定後速やかに会長に提出しなければならない。

(工事調整の方法)

第6条 工事は、次項から第7項までに定める方法により調整するものとする。

2 道路管理者は、翌年度中に行う道路工事の計画書を各機関の委員に提示する。

3 各機関の委員は、年度開始1か月前までに翌年度中に行われる地下埋設工事等の計画書を提出する。

4 前3項の規定による工事計画に基づき年間調整を行い、その結果を年間計画として定める。

5 年間計画に基づき定例会ごとに工事の進ちょく状況を確認するとともに、必要に応じて所要の変更を加える。

6 年間計画の策定が極めて困難な工事等については、前項の調整と併せて行い年間調整を補完する。この場合において、計画書の提出は、協議会開催日の1か月前とする。

7 大規模工事で道路管理及び道路交通に及ぼす影響が大きいと認められるものについては、別途調整を行う。

(保安対策)

第7条 会長は保安の万全を期するため、協議会に保安部会を置き、事故の防止に関する事項を協議させることができる。

(臨時参加)

第8条 会長は、協議会以外で、大規模な工事又は長期にわたる工事を実施しようとするもので、工事の調整が必要であると認める場合は、委員の同意を得て協議会に参加させることができる。

(費用)

第9条 協議会に要する費用は、各機関の負担とする。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、港区街づくり支援部土木課内におき、協議会の事務を処理する。

この要綱は、昭和59年4月16日から施行する。

この要綱は、昭和62年6月16日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月15日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区道路工事調整協議会設置要綱

昭和59年4月16日 港土土第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和59年4月16日 港土土第46号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年3月15日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし