○港区雨水流出抑制施設設置指導要綱

平成5年11月19日

5港土計第333号

(目的)

第1条 この要綱は、総合的な治水対策の一環として、雨水流出抑制施設の設置に関し、必要な事項を定めることにより、都市型水害の防止を図るとともに、快適な都市環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浸透域 裸地、植栽、芝生又は草地をいう。

(2) 雨水流出抑制施設 雨水浸透施設、雨水貯留施設、又はこれらを組み合わせた施設をいう。

(3) 抑制対策量 第1号及び第2号により雨水の流出を抑制する量をいう。

(対象事業)

第3条 区長は、次に掲げる事業を行う者に対し、浸透域及び雨水流出抑制施設を設置するよう指導するものとする。ただし、区長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 国、東京都、区、公社等が実施する公共的な事業

(2) 250m2以上の敷地において、個人、民間企業等が実施する建築物の新築若しくは増改築又は駐車場の新設、増設若しくは改修を行う事業

(3) その他区長が必要と認める事業

(抑制対策量)

第4条 前条第1号の事業に係る抑制対策量は、敷地面積100m2当たり6m3以上を目標とする。

2 前条第2号及び第3号の事業に係る抑制対策量は、敷地面積が500m2以上の事業にあっては100m2当たり6m3以上、敷地面積が500m2未満の事業にあっては100m2当たり3m3以上を目標とする。

(計画書の提出及び指導)

第5条 第3条に規定する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、雨水流出抑制施設計画書(第1号様式)を区長に提出し、その指導を受けるものとする。

2 事業者は、前項の計画書の内容に変更が生じる場合は、雨水流出抑制施設変更計画書(第2号様式)を区長に提出し、その指導を受けるものとする。

3 事業者は、前2項の規定による計画書の作成・提出に当たっては、雨水流出抑制施設に関する技術的事項その他必要な事項について、事前に区と協議するものとする。

(完了の届出及び確認)

第6条 事業者は、雨水流出抑制施設の設置完了後、雨水流出抑制施設設置完了届(第3号様式)を速やかに区長に提出し、その確認を受けるものとする。

(維持管理)

第7条 浸透域及び雨水流出抑制施設の管理者は、当該施設の機能を十分に保持するよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区雨水流出抑制施設設置指導要綱

平成5年11月19日 港土計第333号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成5年11月19日 港土計第333号
平成21年10月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし