○港区まちづくりマスタープラン推進委員会設置要綱

昭和63年9月13日

63港都都第247号

(設置)

第1条 都市計画法第18条の2第1項の規定に基づく港区の都市計画に関する基本的な方針に該当する「港区まちづくりマスタープラン」について、全庁的な協力体制のもとに内容を検討し、その実現に向け記載された事項を推進するため、港区まちづくりマスタープラン推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) まちづくりマスタープランに記載された事項の推進に関すること。

(2) まちづくりマスタープランの改定に関すること。

(3) その他まちづくりマスタープランに関し、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、街づくり支援部長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、推進委員会の会務を統括し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(意見聴取)

第5条 推進委員会は、特に必要と認めるときは、所掌事項に関する職員等に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調査部会)

第6条 推進委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、調査部会を設置することができる。

2 調査部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(招集)

第7条 推進委員会は、委員長が招集する。

2 調査部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第8条 推進委員会及び調査部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が定める。

1 この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

2 港区街づくりマスタープラン素案検討委員会設置要綱(昭和61年6月27日61港都整第15号)は、廃止する。

この要綱は、平成2年4月2日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月5日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この要綱は、平成27年11月16日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

産業・地域振興支援部長

保健福祉支援部長

みなと保健所長

子ども家庭支援部長

街づくり事業担当部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

用地・施設活用担当部長

防災危機管理室長

総務部長

教育委員会事務局次長

別表第2(第6条関係)

調査部会名

部会長及び副部会長

部会員

土地利用・開発・建築調査部会

部会長 街づくり支援部長

副部会長 街づくり事業担当部長

関連課長及び関連課係長

(部会長が指名する)

都市基盤・環境調査部会

産業・福祉・防災等調査部会

港区まちづくりマスタープラン推進委員会設置要綱

昭和63年9月13日 港都都第247号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
昭和63年9月13日 港都都第247号
平成16年4月1日 種別なし
平成16年8月5日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年7月15日 種別なし
平成27年11月16日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし