○港区景観計画推進委員会設置要綱
平成4年11月18日
4港都都第487号
(設置)
第1条 魅力ある景観形成に向け、施策を総合に推進するため、港区景観計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区景観計画の推進に関すること。
(2) 港区景観条例に関すること。
(3) その他景観の形成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(意見聴取)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第5条 所掌事項の円滑な遂行を図るため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
1 この要綱は、平成4年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年1月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年9月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所まちづくり課長
麻布地区総合支所まちづくり課長
赤坂地区総合支所まちづくり課長
高輪地区総合支所まちづくり課長
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長
街づくり支援部 都市計画課長
街づくり支援部 開発指導課長
街づくり支援部 再開発担当課長
街づくり支援部 品川駅周辺街づくり担当課長
街づくり支援部 建築課長
街づくり支援部 土木課長
街づくり支援部 土木管理課長
環境リサイクル支援部 環境課長
企画経営部 企画課長
教育委員会事務局教育推進部 教育長室長