○港区景観計画推進委員会設置要綱

平成4年11月18日

4港都都第487号

(設置)

第1条 魅力ある景観形成に向け、施策を総合に推進するため、港区景観計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区景観計画の推進に関すること。

(2) 港区景観条例に関すること。

(3) その他景観の形成に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(意見聴取)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第5条 所掌事項の円滑な遂行を図るため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、平成4年12月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年10月30日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年1月20日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年9月15日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所まちづくり課長

麻布地区総合支所まちづくり課長

赤坂地区総合支所まちづくり課長

高輪地区総合支所まちづくり課長

芝浦港南地区総合支所まちづくり課長

街づくり支援部 都市計画課長

街づくり支援部 開発指導課長

街づくり支援部 再開発担当課長

街づくり支援部 品川駅周辺街づくり担当課長

街づくり支援部 建築課長

街づくり支援部 土木課長

街づくり支援部 土木管理課長

環境リサイクル支援部 環境課長

企画経営部 企画課長

教育委員会事務局教育推進部 教育長室長

港区景観計画推進委員会設置要綱

平成4年11月18日 港都都第487号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成4年11月18日 港都都第487号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年1月20日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年9月15日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし