○港区まちづくりコンサルタント派遣要綱
昭和60年3月30日
59港都開第75号
(目的)
第1条 この要綱は、港区まちづくり条例(平成19年港区条例第28号。以下「条例」という。)第9条第1項に基づくほか、区民等が自主的なまちづくりを目指し、その調査研究活動を行う場合に、区がまちづくりに関する専門家(以下「まちづくりコンサルタント」という。)を派遣することにより、人に優しく、良質な都市空間及び居住環境の維持及び創造に資することを目的とする。
(派遣の要件)
第3条 区内に住所を有する者を含むグループは、次の各号のいずれかに該当するまちづくりの活動を行うときは、まちづくりコンサルタントの派遣を受けることができる。
(1) 講演会、研究会等の開催するとき。
(2) まちづくり組織の登録を目的とした活動をするとき。
(3) まちづくり組織による地区まちづくりビジョンの登録を目的とした活動をするとき。
(4) 地区まちづくりビジョンの登録を受けたまちづくり組織による地区まちづくりルールの認定を目的とした活動をするとき。
(5) 地区まちづくりルールの認定を受けたまちづくり組織による地区まちづくりルールの実現を目的とした活動
(派遣の申請)
第4条 まちづくりコンサルタントの派遣を受けようとするグループは、あらかじめ代表者を定め、まちづくりコンサルタント派遣申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、あらかじめまちづくりコンサルタントとして登録した者(以下「登録コンサルタント」という。)のうちから申請内容に最も適した者を選定するものとする。ただし、区長が必要と認める場合は、登録コンサルタント以外の者を選定できる。
(1) 講演会、研究会等における講演、指導及び助言
(2) まちづくり組織の結成及び地区まちづくりビジョンを策定する際の知識の普及、技術的指導及び運営事務補助
(3) 地区まちづくりルールを策定する際の知識の普及、技術的指導、運営事務補助及び計画案の作成
(4) 地区まちづくりルールを実現する際の知識の普及、技術的指導、運営事務補助及び計画案の作成
(まちづくりコンサルタントの登録)
第7条 第5条第2項に規定する登録は、都市計画、建築設計等まちづくりに関して、相当の専門知識及び実務経験を有する者のうちから行うものとし、登録手続は別に定める。
(派遣の回数)
第8条 同一グループに対する派遣の回数は、一年度につき、おおむね次の各号に定める回数を限度とする。
(1) 第3条第3号に該当するまちづくりの活動に対する派遣 8回
(2) 第3条第4号に該当するまちづくりの活動に対する派遣 12回
(3) 前2号以外のまちづくりの活動に対する派遣 5回
(費用の負担)
第10条 まちづくりコンサルタントの派遣に要する費用は、予算の範囲内で区が負担する。ただし、研究会、講演会等の運営経費は、派遣を受けたグループにおいて負担しなければならない。
(指導、勧告)
第11条 区長は、派遣を受けたグループに対して、この要綱の施行のために必要な限度において、指導又は勧告することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるほか必要な事項は、街づくり支援部長が定める。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)