○港区市街地再開発事業等補助金交付要綱

昭和63年2月15日

62港都都第467号

(目的)

第1条 この要綱は、市街地再開発事業等を施行する者又は施行しようとする者(以下「施行者等」という。)に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るとともに、市街地環境の整備及び良好な市街地住宅の供給を促進し、併せて美しい街並みと快適な生活空間の形成を図り、もって区民が住みつづけられる街の実現に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条に定める第一種市街地再開発事業のうち、「社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)」別添の社会資本整備総合交付金交付要綱(以下「社会資本整備総合交付金交付要綱」という。)に規定する交付対象事業に適合するもの

(2) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第5号及び社会資本整備総合交付金交付要綱に定める地域住宅計画に基づく事業又は住宅市街地総合整備事業のうち都心共同住宅供給事業において、東京都都心共同住宅供給事業実施要領(平成8年2月27日7住開都第2476号)により都知事の認定を受けたもの

(3) 社会資本整備総合交付金交付要綱に定める地域住宅計画に基づく事業又は優良建築物等整備事業に規定する優良再開発型優良建築物等整備事業のうち、共同化タイプ若しくはマンション建替タイプに該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、第1号に掲げる事業のうち、国又は東京都が別に定める補助制度により区が経費の一部に補助を受けるものについては、区長は、国又は東京都と協議し、補助の対象とするかについて判断するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次に掲げる事業の施行者等とする。

(1) 第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方住宅供給公社、特定建築者又は施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している市街地再開発事業準備組織

(2) 都心共同住宅供給事業を施行する地方住宅供給公社及び民間事業者等

(3) 優良建築物等整備事業を施行する地方住宅供給公社及び民間事業者等

(補助金の額及び算出方法)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以内とし、当該年度の予算の範囲内とする。

(1) 第一種市街地再開発事業 社会資本整備総合交付金交付要綱に定める額

(2) 都心共同住宅供給事業及び優良建築物等整備事業 社会資本整備総合交付金交付要綱及び東京都都市居住再生促進事業補助金交付要綱(平成16年3月31日15住地密第261号)に定める額

2 前項の補助金の額の算出方法は、同項各号に規定する要綱に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、国又は東京都が補助金の額の算出方法を別に定める場合は、当該算出方法によるものとする。

(協議)

第5条 施行者等は、補助対象事業の内容等について区長と協議しなければならない。

(施行者等の義務)

第6条 施行者等は、補助金の目的に従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を遂行しなければならない。

(勧告等)

第7条 区長は、補助対象事業の適切な執行を図るため施行者等に対し、必要に応じて勧告、助言又は指導を行うことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 東京都港区優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要綱(昭和63年11月1日63港都都第314号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に施行している事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成10年4月8日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 都市・地域再生緊急促進事業の補助対象等について(平成21年1月27日付国土交通省国都まち第85号、国都市第367号、国住備第107号、国住街第202号、国住市第325号。以下「都市・地域再生緊急促進事業通知」という。)第2の一に規定する事業にあっては、補助金の額に都市・地域再生緊急促進事業通知に基づき算出した額を加えるものとする。

3 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

1 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に施行している補助対象事業については、この要綱で施行したものとみなす。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区市街地再開発事業等補助金交付要綱

昭和63年2月15日 港都都第467号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
昭和63年2月15日 港都都第467号
平成17年2月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和4年3月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし