○港区住宅等優良建築物環境整備助成要綱
平成3年3月28日
2港都都第624号
(目的)
第1条 この要綱は、港区の定住人口の確保と市街地環境の向上に寄与すると認められる建築物共同化をする者に対し、建築に要する費用の一部を助成することにより、快適な市街地空間の実現を図り、もって区民が住みつづけられるまちの実現に資することを目的とする。
(1) 建築物共同化
2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)について、所有権又は借地権(以下「所有権等」という。)を有する2人以上の者(区内に住所を有する者(法人を除く。)を1人以上含むものとする。)が、所有権等の目的となっている敷地等の区域において建築物を建築することをいう。
(2) 公開空地
建築物の敷地のうち、空地又は天井の高さが2.5メートル以上の開放された空間で、日常一般に公開される部分のうち、区長が認めるものをいう。
(適用要件)
第3条 助成の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)及びその敷地は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 敷地面積の合計が300平方メートル未満であること。ただし、区長が認めるときはこの限りでない。
(2) 地階を除く階数が3以上の耐火建築物であること。
(3) 一定の基準を備えた住宅を設置すること。
(4) 幅1メートル以上の公開空地を整備すること。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、対象建築物を建築する敷地等の所有権等を有する者又はこれらの者から委任されたもの(以下「施行者」という。)とする。
(助成金の額)
第5条 区長は、予算の範囲内かつ別に定める額を限度として、次に掲げる費用のうち必要があると認めるものを助成するものとする。
(1) 設計等に要する費用
基本設計料及び建築設計料の3分の2以内
(2) 空地整備に対する助成
土地の評価額及び公開空地の面積に応じて算出した額の3分の2以内
(3) 仮住居費
工事期間中の仮住居の家賃相当額
(事前協議)
第6条 施行者が助成金の交付を受けようとするときは、事前に事業内容等について区長と協議しなければならない。
(交付の決定)
第7条 前条の事前協議が調い、施行者から助成金の交付申請があった場合は、区長はこれを審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定することができる。
(施行者の義務)
第8条 施行者は、助成の目的に従い、善良な管理者の注意をもって助成に係る住宅等優良建築物環境整備事業(以下「助成事業」という。)を遂行しなければならない。
(勧告等)
第9条 区長は、助成を受けた施行者に対し、必要に応じて勧告、助言又は指導を行うことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に施行している助成事業については、この要綱で施行したものと見なす。