○港区詳細現況図及び港区私道実測図の閲覧に関する事務取扱要領

平成3年9月1日

3港都建第225号

(目的)

第1条 この要領は、港区詳細現況図及び港区私道実測図(以下、「現況図等」という。)の閲覧に関する事務取扱を定めることにより、プライバシーの保護に配慮し、建築基準法第42条第2項道路の判定、私道整備及びまちづくりを適切かつ効率的に推進することを目的とする。

(保管)

第2条 現況図等は特別の場合を除き閲覧に供する。そのため、保管場所は街づくり支援部建築課に限定し、みだりにその場所以外に持出しまたは他に貸出すことのないよう注意すること。

(閲覧に供する資料)

第3条 閲覧に供する資料は原則として現況図等の原図の複写図とする。

(閲覧申請書の提出)

第4条 現況図等を閲覧しようとする者は、第1号様式による港区詳細現況図等閲覧申請書を建築課長に提出しなければならない。

(閲覧の方法)

第5条 現況図等の閲覧は指定する場所において職員の立ち会いのもとに行うものとする。また、職員は閲覧するものが現況図等を丁寧に扱い、汚損しまたは破損もしくは抜取りをしないよう注意しなければならない。

2 課長は前項に違反するもの、または違反するおそれのあると認められるものにたいしては閲覧を中止させ、または禁止させなければならない。

(写しの交付等)

第6条 現況図等の貸出しおよび写しの交付はしないものとする。ただし、建築確認申請書等に添付する場合等の理由により、建築課長の承認がある場合はこの限りではない。また、現況図等の写しは第1条の目的に則して適正に使用し、無断で全部または一部を複製し利用してはならない。

(現況図等の再利用)

第7条 部内または他部でこの現況図等を利用し別の図面等を作製しようとする場合は、課長名で第2号様式による港区詳細現況図等利用承認申請書を建築課長に提出しなければならない。

2 他の行政庁でこの現況図等を利用し別の図面等を作製しようとする場合は、第3号様式による港区詳細現況図等利用承認申請書を区長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は建築課長が定める。

1 この要領は、平成3年9月1日から施行する。

2 港区詳細現況図の閲覧に関する事務取扱要領(平成元年10月1日施行)については、平成3年8月31日をもって廃止する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区詳細現況図及び港区私道実測図の閲覧に関する事務取扱要領

平成3年9月1日 港都建第225号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成3年9月1日 港都建第225号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし