○港区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する要綱
平成12年3月31日
11港環清第329号
(目的)
第1条 この要綱は、港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第30条第3項第1号の規定による大規模建築物の廃棄物保管場所等(以下「保管場所等」という。)の設置基準及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号)第50条第1項に規定する届出について必要な事項を定める。
(設置基準)
第2条 保管場所等の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 場所
ア 他の用途と兼用でないこと。
イ 廃棄物の種類、排出量及び保管日数に応じて、廃棄物が十分収納できること。
ウ 建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の建築物から排出される廃棄物をとりまとめて保管する場合は、この限りでない。
エ 家庭廃棄物及び事業系廃棄物が、別々に保管できること。
オ 廃棄物の搬入、保管設備への投入又は運搬車への積込み、及び清掃又は点検等に必要な作業場所を3平方メートル以上確保すること。
カ 運搬車の通行に支障のない幅員及び高さを有する水平な通路に接続する場所に設置すること。
キ 当該敷地内から廃棄物を搬出する場合は、有効幅員が6メートル以上あり、運搬車が通り抜けできる通路に接続する場所に設置すること。
(2) 構造
ア 汚水又は排水が地下に浸透することを防ぐため、必要に応じて床をコンクリート張り等にすること。また、床に勾配をつける等により、排水口等の排水設備から下水道又は下水処理施設へ流入する構造とすること。
イ 耐久性があり、換気及び採光ができる構造とすること。
ウ 運搬車が、横付け又は内部に進入する場合、出入口の幅及び高さは次のとおりとすること。
(ア) 容器を保管設備とし、運搬車が横付けする場合は、有効幅1.2メートル以上、有効高さ2.0メートル以上とすること。
(イ) 容器及び自動貯留排出機以外のものを保管設備とし、運搬車が横付けする場合は、有効幅2.0メートル以上、有効高さ2.0メートル以上とすること。
(ウ) 運搬車が内部に進入する場合は、有効幅3.5メートル以上、有効高さ3.0メートル以上とし、排気ガス対策を講じること。ただし、特殊架装車専用反転コンテナボックス(以下「反転コンテナ」という。)又は自動貯留排出機を保管設備とする場合は、有効高さ3.2メートル以上とする。
(エ) 保管場所等の床と運搬車の通路(以下「車路」という。)が接続する部分は、水平で、かつ通路と同一平面であること。
(オ) 保管場所等の床と車路の構造は、運搬車の重量に耐えうる構造とすること。
(3) 付帯設備
ア 仕切りの設置、色彩又は形状等で区別された保管設備の設置等により、廃棄物の種類に応じて適切な保管ができること。
イ 廃棄物の飛散及び臭気の流出を防ぐため、囲い及び扉等を設けること。かつ、屋外に設置する場合は、雨水の流入を防ぐため、ひさし及び屋根等を設けること。
ウ 清潔を保持するため、水道栓等の洗浄設備及び排水口等の排水設備を設置すること。
エ 多量の厨芥を保管する場合は、プレハブ冷蔵庫を設置すること。
オ 運搬車が建物内部に進入する場合の建物出入口及び車路の構造は、次のとおりとする。
(ア) 建物出入口及び車路は、有効幅員6.0メートル以上、有効高さ3.0メートル以上とする。ただし、反転コンテナ又は自動貯留排出機を保管設備とする場合は、有効高さ3.2メートル以上とする。
(イ) 車路の平均照度は、車路の路面上において30ルクス以上とする。
(ウ) 運搬車の進入に当たり、扉、シャッターの開閉等の設備の操作が必要な場合は、当該操作は建物管理者の責めにおいて行うこと。
カ 必要に応じて、運搬車の誘導ライン、誘導灯等の誘導設備を引き、タイヤストッパー等の車両停止設備を設置すること。
キ 棚を設置する場合は2段とし、高さは80センチメートルから100センチメートルまでとすること。
(設備の基準)
第3条 保管場所等の設備に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合
ア 容器は、規則第16条第1項に規定する基準に適合すること。ただし、容量は原則として60リットル以下とする。
イ 反転コンテナの仕様は、次のとおりとする。
(ア) 容量は0.7立方メートルとする。
(イ) 運搬車の傾倒装置との脱着ができる形状を有する傾倒軸を取り付けること。
(ウ) 材質は、FRP又はこれと同程度に軽量で衝撃に強いものとする。
(エ) 折りたたみ式のふたをつけること。
(オ) 底部に、ストッパー付旋回車輪4個及び栓付の排水口を取り付けること。
(カ) 運搬車、建物壁面等に接触した際に損傷を与えないよう対策を講じること。
ウ 自動貯留排出機は、次のとおりとする。
(ア) 特殊架装をしたすべての運搬車に適合すること。
(イ) 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。
(ウ) 構造は密閉式とし、原則として圧縮機能を有するとともに、臭気及び汚水の流出を防止し、騒音及び振動の低減措置を講ずること。
(エ) 排出の際に廃棄物の飛散等がないよう、運搬車の積み込み能力に応じた排出速度の調整機能を有すること。
(オ) 運搬車と接触した場合に、衝撃を緩和する装置を取り付けること。
エ 家庭から排出される資源物の内、びん・缶については区が指定する専用のコンテナを使用し、ペットボトルについては専用のネット袋を使用すること。
(2) 区の収集運搬業務の提供を受けない場合
ア 容器は、前号アの規定を準用する。
イ 反転コンテナは、前号イの規定を準用する。
ウ 自動貯留排出機は、前号ウの規定を準用する。
エ 車両搭載式コンテナは、以下のとおりとする。
(ア) 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。
(イ) 運搬車に適合した仕様であること。
(ウ) 密閉式の場合は、原則として圧縮する機能を有すること。
オ その他の設備は、次のとおりとする。
(ア) 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。
(イ) 取扱いが、安全かつ容易にできるものであること。
(設備の選定基準)
第4条 保管場所等の設備の選定に関する基準は、原則として次のとおりとする。
(1) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合は、次のとおりとする。
ア 住宅が100戸未満の場合は、容器、反転コンテナ又は自動貯留排出機とする。
イ 住宅が100戸以上の場合は、反転コンテナ又は自動貯留排出機とする。
(2) 区の収集運搬業務の提供を受けない場合は、第3条第2号に定める設備とする。ただし、廃棄物の排出量が1日当たり1,000キログラム以上の場合は、容器又は反転コンテナを除く。
2 保管場所等の設備の選定に当たっては、事前に区と十分協議すること。
(廃棄物の排出量の算定基準)
第5条 廃棄物(粗大ごみを除く。)の排出量は、原則として別表1の基準を用いて算出する。ただし、過去のデータがある場合は、区と協議の上でそのデータを用いて算定することができる。
2 住宅部分の人員数は、原則として別表2の基準を用いて算定する。
3 可燃ごみ、不燃ごみ等の割合は、次のとおりとする。
(1) 家庭廃棄物の場合は、可燃ごみ69.0パーセント、不燃ごみ2.5パーセント、びん3.0パーセント、缶1.5パーセント、古紙11.0パーセント、ペットボトル1.0パーセント、資源プラスチック12.0パーセントとし、予備率40パーセントをそれぞれ加算する。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に基づき認定を受けた「ディスポーザー排水処理システム」を設置する場合は、可燃ごみの予備率を免除することができる。
(2) 事業系廃棄物の場合は、可燃ごみ75パーセント、不燃ごみ25パーセントとし、予備率40パーセントをそれぞれ加算する。ただし、過去のデータがある場合は、区と協議の上でそのデータを用いて算定することができる。
(3) 廃棄物(粗大ごみを除く。)の体積を重量に換算する場合は、1立方メートルを250キログラムとする。
(粗大ごみ保管場所)
第6条 粗大ごみ保管場所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 3平方メートル以上とし、粗大ごみの種類、排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できる面積であること。ただし、通路と共用でないこと。
(2) 建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の建築物から排出される廃棄物を取りまとめて保管する場合は、この限りでない。
(届出等の手続)
第7条 建設者は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下「設置届」という。)を提出する際、次の書類を添付しなければならない。
(1) 建築物の用途別床面積内訳書
(2) 建築物の設計概要(用途、規模、階数、建築面積、延床面積等)
(3) 建築物の案内図、配置図及び立面図
(4) 建築物の各階平面図
(5) 廃棄物保管場所等の配置図(位置図)及び敷地内運搬車通過図
(6) 廃棄物保管場所等の平面図、立面図及び断面図(縮尺50分の1)
(7) 廃棄物保管場所等の仕様及び面積算定図
(8) 付帯設備配置図
(9) 念書
(10) その他廃棄物保管場所等に関して必要と認める書類
2 区の収集運搬業務の提供を受ける場合であって、かつ、運搬車が建物内部に進入する場合には、前項に規定する書類に加え、次の書類を提出しなければならない。
(1) 運搬車経路の平面図及び断面図
(2) 建物出入口から廃棄物保管場所等に至るまでの照明配置図及び照度分布図
(3) 廃棄物保管場所等の照明配置図及び照度分布図
3 建設者は、設置届の提出後において、その内容に重大な変更が生じたときは、新たに設置届を提出しなければならない。
(調査)
第8条 区長は、当該建築物の完成後において、設置届による保管場所等の設置状況を調査することができる。
(維持管理及び収集作業)
第9条 大規模建設物の所有者(以下「所有者」という。)は、保管場所等及びその周辺を清潔に保ち、適切な維持管理を行わなければならない。
2 所有者は、大規模建築物の利用形態の変更等により、保管場所等が第2条の基準に適合しないこととなった場合は、速やかに適合させるための措置を講じなければならない。
3 所有者は、安全に収集運搬作業を実施するための措置を講じなければならない。
4 区の収集運搬業務の提供を受ける場合、所有者は、収集作業に支障のないよう排出する廃棄物を保管場所等の内部から運び出しておくこと。
(その他)
第10条 この要綱の規定にかかわらず、臨海副都心地域における廃棄物保管場所等については、別に定める利用者設備設置基準による。
付則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 施設用途別廃棄物排出基準
施設の用途 | 1日あたりの排出基準 |
住宅 | 1kg/人 |
事務所ビル | 0.04kg/m2 |
文化・娯楽施設 | 0.03kg/m2 |
店舗(飲食店) | 0.20kg/m2 |
店舗(物品販売) デパート、スーパー | 0.08kg/m2 |
ホテル | 0.06kg/m2 |
学校 | 0.03kg/m2 |
病院、診療所 | 0.08kg/m2 |
駐車場 | 0.005kg/m2 |
鉄道駅舎 | 0.005kg/乗降客 |
別表2 住宅占有面積別人員数
住宅占有面積 | 人員数 |
~20m2 | 1.0人 |
~30m2 | 1.5人 |
~40m2 | 2.0人 |
~50m2 | 2.5人 |
~60m2 | 3.0人 |
60m2超 | 4.0人 |