○港区事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所の設置に関する要綱
平成12年3月31日
11港環清第328号
(目的)
第1条 この要綱は、港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第7条第2号の規定による事業用大規模建築物の再利用対象物の保管場所(以下「保管場所」という。)の設置基準並びに港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号)第19条第6項及び規則第8条に規定する保管場所の届出について必要な事項を定める。
(設置基準)
第2条 保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 面積
再利用対象物の保管場所最低必要面積の算出基準は、別表のとおりとする。
(2) 場所
ア 他の用途と兼用でないこと。
イ 再利用対象物の種類、排出量及び保管日数に応じて、再利用対象物が十分収納できること。
ウ 引火性、爆発性の物の保管場所等に近接していないこと。
エ 再利用対象物の搬入、保管設備への投入又は運搬車への積み込み、及び清掃又は点検等に必要な作業場所を確保すること。ただし、廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物保管場所の作業場所と兼用することができる。
オ 運搬車の通行に支障のない幅員及び高さを有する水平な通路に接続する場所に設置すること。
(3) 構造
ア 耐久性があり、換気及び採光に配慮すること。
イ 廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物の混入及び廃棄物から生じる汚水等を防止するため、壁等により区分すること。
(4) 付帯設備
ア 仕切りの設置、色彩又は形状等で区別された保管設備の設置等により、再利用対象物の種類に応じて適切な保管ができること。
イ 再利用対象物の飛散を防ぐため、囲い及び扉等を設けること。また、屋外に設置する場合は、雨水の流入を防ぐため、ひさし及び屋根等を設けること。
ウ 必要に応じて、運搬車の誘導ラインを引き、タイヤストッパー等の車両停止設備を設置すること。
(届出等の手続)
第3条 事業用大規模建築物の建設者は、規則第8条に定める再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下「設置届」という。)を提出する際、次の書類を添付しなければならない。
(1) 建築物の用途別床面積内訳書
(2) 建築物の設計概要(用途、規模、階数、建築面積、延床面積等)
(3) 建築物の案内図及び配置図
(4) 建築物の各階平面図
(5) 保管場所の配置図(位置図)及び敷地内運搬車通過道路図
(6) 保管場所の平面図、立面図及び断面図(縮尺50分の1)
(7) 保管場所の仕様及び面積算定図
(8) 念書
(9) その他保管場所に関して必要と認める書類
2 事業用大規模建築物の建設者は、設置届の提出後において、その内容に重大な変更が生じたときは、新たに設置届を提出しなければならない。
(調査)
第4条 区長は、当該建築物の完成後において、設置届による保管場所の設置状況を調査することができる。
(維持管理)
第5条 事業用大規模建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、保管場所及びその周辺を清潔に保ち、適切な維持管理を行わなければならない。
2 所有者は、事業用大規模建築物の利用形態の変更等により、保管場所が第2条の基準に適合しないこととなった場合は、速やかに適合させるための措置を講じなければならない。
(その他)
第6条 この要綱の規定にかかわらず、臨海副都心地域における保管場所については、別に定める利用者設備設置基準による。
付則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
別表
再利用対象物の保管場所最低必要面積算出基準
対象延床面積 用途 | 10,000m2未満 | 10,000m2以上50,000m2未満 | 50,000m2以上100,000m2未満 | 100,000m2以上 |
事務所 | 4m2以上 | 4m2+((延床面積-10,000m2)/10,000m2)×3m2以上 | 16m2+((延床面積-50,000m2)/10,000m2)×2m2以上 | 26m2以上 |
飲食店 | ||||
学校 | ||||
病院・診療所 | ||||
店舗 | 4m2以上 | 4m2+((延床面積-10,000m2)/10,000m2)×4m2以上 | 40m2以上 | |
ホテル | ||||
文化・娯楽施設等 | 3m2以上 | 3m2+((延床面積-10,000m2)/10,000m2)×2m2以上 | 11m2+((延床面積-50,000m2)/10,000m2)×1m2以上 | 16m2以上 |
注1:上記用途に該当しない事業用大規模建築物については、事前に協議すること。
注2:対象延床面積は、共用部分を除くこと。
注3:主たる用途に付随する事務所等は、主たる用途と見なす。
注4:対象延床面積が10,000m2未満の複合建築物の最低必要面積は、4m2以上とする。
注5:対象延床面積が10,000m2以上の複合建築物の最低必要面積は、各用途別に対象延床面積があるものと仮定し、各々の最低必要面積を算出し、その面積に「各用途別面積÷対象延床面積」の比率を乗じ、その最低必要面積を合計した面積(以下「合計面積」という。)以上とする。ただし、合計面積が4m2未満となった場合の最低必要面積は、4m2以上とする。
注6:算出に当たっては、小数点第2位を四捨五入する。