○港区ごみ収納袋交付要綱
平成12年3月31日
11港環清第303号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。)による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。)による支援世帯にごみ収納袋を交付することにより、ごみ排出の適正化を促進し、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 区内に居住する被保護世帯(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助のうちいずれかの扶助を現に受給している世帯をいう。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援世帯であって、容器によるごみの排出が困難と認められる世帯を対象とする。
(数量及び容量)
第3条 ごみ収納袋の数量及び容量は、次に定める。
(1) 原則として四半期に1回、1世帯当たり40枚を交付する。
(2) ごみ収納袋の容量は、世帯員数を考慮して決定する。
(交付の申請)
第4条 ごみ収納袋の交付を希望する者は、ごみ収納袋交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 区長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適合する場合に限り、申請者にごみ収納袋を交付するものとする。
(交付の条件)
第6条 区長は、ごみ収納袋の交付に当たり、申請者に次の条件を付すものとする。
(1) ごみ収納袋は、ごみの排出のみに使用し、他の用途に使用しないこと。
(2) ごみ収納袋を第三者に譲渡し、又は転売しないこと。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)