○港区ごみ容器破損補償要綱

平成12年3月31日

11港環清第304号

(目的)

第1条 この要綱は、区がごみ収集の作業中又は廃棄物運搬自動車の走行中に、その作業又は走行に直接関連して、区民のごみ容器を破損したときに、ごみ容器を補償することを目的とする。

(対象者)

第2条 区内に居住する者で、区によるごみ収集の作業中又は廃棄物運搬自動車の走行中にその作業又は走行により、自己の所有するごみ容器が破損などの被害を受けた者を対象とする。

(種類及び容量)

第3条 補償するごみ容器は、大型容器(90リットル入り相当)、中型容器(60又は40リットル入り相当)及び小型容器(20リットル入り相当)とする。

(補償の請求)

第4条 ごみ容器の補償を受けようとする者は、ごみ容器補償請求書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補償の決定)

第5条 区長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、これを審査し、適当と認める場合に、請求者にごみ容器を交付するものとする。

2 区長は、ごみ容器を交付する際には、請求者から受領書(第2号様式)を徴収するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区ごみ容器破損補償要綱

平成12年3月31日 港環清第304号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第304号