○港区廃棄物処理手数料徴収事務委託に伴う検査要綱

平成12年3月31日

11港環清第306号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条に基づく廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収事務委託に関する検査について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱でいう検査とは、有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)に係る港区の公金取扱事務及びごみ処理券保有状況の適正化を図るために、港区が徴収事務を委託した者(以下「受託者」という。)に対して行う検査をいい、指導を含むものとする。

(検査員の指定)

第3条 区長は、所属職員のうちから検査員を指定して、処理手数料の徴収事務について、検査することができる。

(検査の対象期間)

第4条 検査の対象となる期間は、区長が指定した期間とする。

(検査の通知)

第5条 区長は、検査を実施しようとするときは、廃棄物処理手数料(有料ごみ処理券)の徴収事務検査通知書(第1号様式)によりあらかじめ、受託者に通知しなければならない。ただし、次条第2項第3号から第6号までに掲げる取扱所のうち、緊急を要する等の理由があり、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(検査の実施方法等)

第6条 検査は、立入検査とし、年1回以上検査員が立会人の立会いの下に実施する。

2 次に該当する取扱所については、重点的に検査・指導を行うこととする。

(1) 前回の検査で検査・指導事項に関して再検査とした取扱所

(2) 前回の検査で重大な指導又は指摘事項のあった取扱所(重大な指導又は指摘事項とは、第2号様式の廃棄物処理手数料(ごみ処理券)徴収事務の検査・指導票(以下「検査・指導票」という。)において、検査・指導項目にC評価があった場合をいう。)

(3) 実績報告書の提出が遅れた取扱所

(4) 実績報告書の誤記入があった取扱所

(5) 徴収した処理手数料の納付が遅れた取扱所

(6) その他重大な契約違反の疑いがあると認められる取扱所

(検査項目)

第7条 検査項目は、次のとおりとする。

(1) 調定に関すること。

(2) 現金・ごみ処理券の出納保管に関すること。

(3) 常備すべき帳簿等に関すること。

(4) 証拠書類等の整理保管に関すること。

(5) その他処理手数料の徴収事務に関すること。

(立会人の指定)

第8条 受託者は、受託者の従業員等のうちから立会人を指定し、検査に立ち会わせなければならない。

2 区長は、原則として所属職員のうちから立会人を指定し、検査に立ち会わせなければならない。

(検査の講評)

第9条 検査員は、検査を終了したときは、受託者に対し、廃棄物処理手数料(ごみ処理券)徴収事務の検査・指導票(第2号様式)を交付し、検査結果について講評を行うとともに、具体的な指導・助言を行う。

(検査の報告)

第10条 検査員は、検査終了後速やかに廃棄物処理手数料(ごみ処理券)徴収事務の検査・指導報告書(第3号様式)を作成し、みなとリサイクル清掃事務所長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重大な事項であると認められる場合は、直ちに環境リサイクル支援部長に報告しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区廃棄物処理手数料徴収事務委託に伴う検査要綱

平成12年3月31日 港環清第306号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第306号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし