○港区防鳥用ネット交付要綱
平成12年3月31日
11港環清第302号
(目的)
第1条 この要綱は、カラス等によるごみの散乱被害が著しい集積所に対して、防鳥用ネットを交付することによって集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 区内のごみ集積所において、カラス等によるごみの散乱被害が著しく、防鳥用ネットを使用することでごみの散乱被害を防ぐことが可能であり、かつ、防鳥用ネットを責任を持って管理、運営できる集積所の利用者を対象とする。
(数量)
第3条 防鳥用のネットの交付は、原則としてごみ集積所1箇所につき一枚とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(交付基準)
第4条 防鳥用ネットの交付に当たっては、申請者を使用責任者とする。使用責任者は、集積所の利用者が、次の各事項を遵守するよう努めるものとする。
(1) 防鳥用ネットは、清潔を保ち破損等に注意して丁寧に取り扱い、適正使用を図ること。
(2) 防鳥用ネットは、歩行者等の通行に支障がないように収集時以外は速やかに片づけ、盗難等の恐れがないように留意すること。
(3) 防鳥用ネットは、目的以外に使用し、転貸し、又は売却をしないこと。
(交付申請)
第5条 防鳥用ネットの交付を希望する者は、防鳥用ネット交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 区長は、ごみ集積所利用者から防鳥用ネットの交付の申請があったときは、当該ごみ集積所の排出及び管理状況等を確認し、交付が適当と認めたときは、防鳥用ネットを交付する。
2 区長は、不交付とする場合は、理由を付して書面によって通知するものとする。
(台帳の保管)
第7条 区長は、防鳥用ネットの交付に関する台帳を作成し、保管しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)