○港区医療廃棄物取扱要綱

平成12年3月31日

11港環清第319号

(目的)

第1条 この要綱は、清掃事業の円滑な執行のため、医療廃棄物処理の基本的な考え方及び処理方法を定め、併せて、安全作業を確保することを目的とする。

(対象医療関係機関)

第2条 区が収集する医療関係機関(以下「指定医療機関」という。)は、原則として、次の各号のいずれかに該当する医療関係機関とする。

(1) 常時使用する従業員が20人以下の医療関係機関

(2) 一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の排出日量(平均)が50キログラム未満の医療関係機関。ただし、衛生検査所、医療関係研究所は除く。

(対象廃棄物)

第3条 区が指定医療機関から収集を行う廃棄物は、当該指定医療機関から発生する一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物とする。ただし、感染性廃棄物については、非感染性廃棄物に処理したものに限る。

(区が収集する場合の手続等)

第4条 指定医療機関が区に医療廃棄物の収集を依頼するときは、医療廃棄物処理申請書(第1号様式)に所要事項を記載の上、区長に処理の申請を行い、事前に承認を受けなければならない。

2 前項の承認の有効期間は、2年間とする。ただし、年度途中に新たに申請があった場合は、既に承認を受けている他の医療関係機関の承認期間に合わせるものとする。

(医療廃棄物の排出)

第5条 指定医療機関が医療廃棄物を排出するときは、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号)第53条第1項に定める有料ごみ処理券を貼付するとともに、次に掲げる処理をしなければならない。

(1) 感染性廃棄物のうち、指定医療機関内で法定された滅菌方法により処理した廃棄物については、ごみ容器等に緑色のステッカーを貼付すること。

(2) 非感染性廃棄物については、ごみ容器等に青色のステッカーを貼付すること。

2 区指定ステッカーには、当該指定医療機関名、管理責任者、排出月日を記入しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区医療廃棄物取扱要綱

平成12年3月31日 港環清第319号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第319号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし