○車両火災に対する住民協力への謝礼基準

平成12年3月31日

11港環清第326号

(目的)

第1条 この基準は、清掃車両が業務中に火災を発生させた場合、これに対する地域住民の協力に対し、謝礼金を贈呈することにより謝意を表することを目的とする。

(基準)

第2条 謝礼金額の基準は次のとおりとする。

(1) 住民が自己所有の消火器等を使用し、消火活動に協力したときは、その損失分(当該消火器等充てん費相当分)とする。

(2) 住民の協力に対し前号以外の謝意を必要とする場合は、5,000円以内において清掃事務所長が決定し、贈呈することができる。

(3) この基準によりがたい場合は、区長が別に決定する。

この基準は、平成12年4月1日から施行する。

車両火災に対する住民協力への謝礼基準

平成12年3月31日 港環清第326号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第326号