○車両火災に対する住民協力への謝礼基準
平成12年3月31日
11港環清第326号
(目的)
第1条 この基準は、清掃車両が業務中に火災を発生させた場合、これに対する地域住民の協力に対し、謝礼金を贈呈することにより謝意を表することを目的とする。
(基準)
第2条 謝礼金額の基準は次のとおりとする。
(1) 住民が自己所有の消火器等を使用し、消火活動に協力したときは、その損失分(当該消火器等充てん費相当分)とする。
(2) 住民の協力に対し前号以外の謝意を必要とする場合は、5,000円以内において清掃事務所長が決定し、贈呈することができる。
(3) この基準によりがたい場合は、区長が別に決定する。
付則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。