○港区不用品情報交換事業運営要綱

平成7年6月20日

7港都環第142号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立エコプラザ条例(平成7年港区条例第17号)第3条第2号の規定に基づいて行う不用物品に関する情報交換の場の提供に関して必要な事項を定め、資源の有効利用の促進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この要綱に基づいて行う事業を不用品情報交換事業(以下「本事業」という。)という。

(事業)

第3条 本事業は、不用物品の提供希望者及び譲受け希望者の情報を登録し、掲示板等で情報提供を行うことによって、再利用の促進を図るものとする。

(利用者)

第4条 本事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、あらかじめエコプラザに利用登録を行い、利用登録証の交付を受けた者とする。ただし、営利目的等本事業の趣旨に反する利用と認められる者については、利用登録証の交付を受けた者であっても、その利用を拒否することができる。

(利用登録の要件)

第5条 利用登録は、本事業の趣旨を理解し、賛同する者であれば、だれでも行うことができる。

(利用登録の手続)

第6条 利用登録は、エコプラザヘ来館し、身分を証明できるものを提示するとともに、所定の利用登録申込書を提出して、利用登録を行い、利用登録証の交付を受けるものとする。

(利用登録の有効期間)

第7条 利用登録の有効期間は2年間とし、再登録を妨げないものとする。

(利用登録の取消)

第8条 区長は、営利目的の者等本事業の趣旨に反する利用と認められる者については、利用登録を取り消すことができる。

(取扱物品)

第9条 本事業で取り扱う物品は、家具、電気製品、生活用品等で、次の要件を満たすものとする。

(1) 再利用が可能なもの

(2) 再利用に当たり危険を伴わないもの

(3) 食品、動植物でないもの

(4) 特に高額でないもの

(5) 本事業の目的にふさわしいもの

(不用品情報登録)

第10条 利用者は、来館等により、所定の情報登録申込書を提出し、情報登録を行うものとする。

(生徒及び児童等の不用品情報登録)

第11条 高校生以下の生徒、児童等の利用者が不用品情報を登録する場合は、保護者の承認を得なければならない。

(不用品の希望価格)

第12条 提供した不用品の希望価格は、提供者が定める。

(不用品情報の登録期間)

第13条 不用品情報の登録期間は2か月とする。

(不用品情報の検索)

第14条 不用品情報の提供を受けようとする利用者は、掲示板等により検索するものとする。

(不用品情報の提供方法)

第15条 利用者は、前条の規定により検索した不用品情報の提供を希望する場合は、所定の情報提供申込書によって行うものとする。

(交渉)

第16条 不用品情報提供後は、すべて当事者間で直接交渉するものとする。この場合において、交渉又は不用品に関して問題が生じたときは、すべて当事者間において処理するものとし、区は責任を負わない。

(交渉結果の報告)

第17条 不用品情報の提供を受けた者は、交渉結果を速やかに区長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が定める。

この要綱は、平成7年6月20日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区不用品情報交換事業運営要綱

平成7年6月20日 港都環第142号

(平成22年4月1日施行)