○清掃功労者感謝状贈呈要綱

平成13年4月4日

13港環清第103号

(目的)

第1条 この要綱は、区の清掃事業に協力顕著な者等に対し、感謝状を贈呈し、その労に報いることにより、区民の共感を得て、清掃事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(贈呈の対象)

第2条 感謝状の贈呈を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 清掃事業に特に協力顕著な個人又は団体

(2) 清掃事業の発展に特に功績があった個人又は団体

(3) その他区長が特に必要と認めた個人又は団体

2 前項の規定により感謝状の贈呈を受けたものが、再び前項の規定に該当した場合は、感謝状の贈呈は行わないものとする。

(選考方法)

第3条 選考は、環境リサイクル支援部長が行うものとする。

(選考手続)

第4条 みなとリサイクル清掃事務所長(以下「清掃事務所長」という。)は、感謝状の贈呈を必要と認めるときは、清掃功労者感謝状贈呈調書(別記様式)により、感謝状を贈呈する候補者を環境リサイクル支援部長に内申するものとする。

2 環境リサイクル支援部長は、清掃事務所長から内申があったときは、書類を精査し、感謝状の贈呈を必要と認めたときは、贈呈を決定するものとする。

(贈呈の方法)

第5条 感謝状の贈呈は、贈呈対象者に対して、感謝状及び記念品を授与して行うものとする。ただし、被贈呈者死亡の場合は、その遺族に贈呈することができる。

(贈呈の時期)

第6条 感謝状の贈呈は、毎年1回、行うものとする。ただし、特に必要と認めるときは、その都度贈呈することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

清掃功労者感謝状贈呈要綱

平成13年4月4日 港環清第103号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成13年4月4日 港環清第103号
平成15年1月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし