○港区公害測定機器等貸出要領
昭和54年3月31日
53港環公第163号
(目的)
第1条 この要領は、区民が公害防止の目的で公害測定機器等を必要とする場合の貸出について必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器等)
第2条 貸し出す公害測定機器等は、次のものとする。
(1) 普通騒音計
(2) 振動計
(3) レベルレコーダ
(貸出の対象)
第3条 公害測定機器等の貸出は、港区に住所を有する者に対し行うものとする。
(貸出数量)
第4条 公害測定機器等の貸出数量は、区の事務に支障のない範囲とする。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、貸出を受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、期間を延長することができる。
(貸出手続)
第6条 公害測定機器等の貸出を受けようとする者は、公害測定機器等借用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(貸出の停止)
第7条 区長は、公害測定機器等の貸出を受けた者が、これをき損又は貸出期間を過ぎても返還しない場合には、ただちにその貸出を停止することができる。
(借受者の保管等)
第8条 公害測定機器等の貸出を受けた者は、これを常に良好な状態で使用し、他に譲渡し、又は担保に供すること等をしてはならない。
(損害賠償)
第9条 区長は、公害測定機器等の貸出を受けた者が、これを亡失し、又は甚だしくき損した場合には、現品をもつて、賠償させることができる。
付則
この要領は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和56年5月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要領は、平成5年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
様式(省略)