○屎尿浄化槽指導基準
昭和56年4月21日
56港環公第16号
公共用水域に汚水を排出する屎尿浄化槽に係る指導を行うにあたつては、下表の対象人員の欄に応じ、該当する排出水域及び項目の欄に掲げる数値を目途とするものとする。但し、原則として新設する屎尿浄化槽を対象とするものであり、かつ、施主及び工事関係者への協力要請にとどめ、強制的指導に及ぶべきではないものとする。
対象人員 | 排出水域及び項目 | |
河川 BOD | 海域 COD | |
100人未満 | 60ppm以下 | 60ppm以下 |
100人以上500人未満 | 30ppm以下 | 45ppm以下 |
500人以上 | 20ppm以下 | 30ppm以下 |
付則
この基準は、昭和56年5月1日から適用する。