○屎尿浄化槽指導基準

昭和56年4月21日

56港環公第16号

公共用水域に汚水を排出する屎尿浄化槽に係る指導を行うにあたつては、下表の対象人員の欄に応じ、該当する排出水域及び項目の欄に掲げる数値を目途とするものとする。但し、原則として新設する屎尿浄化槽を対象とするものであり、かつ、施主及び工事関係者への協力要請にとどめ、強制的指導に及ぶべきではないものとする。

対象人員

排出水域及び項目

河川 BOD

海域 COD

100人未満

60ppm以下

60ppm以下

100人以上500人未満

30ppm以下

45ppm以下

500人以上

20ppm以下

30ppm以下

この基準は、昭和56年5月1日から適用する。

屎尿浄化槽指導基準

昭和56年4月21日 港環公第16号

(昭和56年4月21日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
昭和56年4月21日 港環公第16号