○港区環境影響調査実施要綱
平成7年3月22日
6港都環第529号
(目的)
第1条 この要綱は、環境影響調査及びそれに伴う事後調査の手続を定めることにより、事業の実施に際し、都市の生活環境の保全及び創造について適切な配慮がなされることを期し、もって区民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 事前協議 事業者が事業を計画したときに、環境影響調査の手続について環境影響調査計画書を作成し、あらかじめ区長と協議することをいう。
(2) 環境影響調査 事業の実施が環境に及ぼす影響及びそれに対する区民の意向を事前に調査することをいう。
(3) 事後調査 環境影響調査を実施した事業が工事中及び供用後に環境に及ぼす影響について調査することをいう。
(4) 対象事業 区内において実施する事業で、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして別表第1に掲げるものをいう。
(5) 事業者 対象事業を実施しようとする者(対象事業が複数の街区にわたる場合には、街区全体で組織する組合、協議会等の代表者を含む。)をいう。
(6) 確認権者等 建築確認等又は都市計画決定の権限を有する者をいう。
(港区環境影響調査審査会)
第3条 区長は、事前協議、環境影響調査及び事後調査に係る事項等を審査し、意見を求めるため、港区環境影響調査審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事前協議等)
第4条 事業者は、対象事業を計画したときは、事業の計画地及び内容に基づき選定した調査項目、調査内容、説明会の実施等について、別表第2により環境影響調査計画書を作成し、区長に提出し、及びあらかじめ協議するものとする。
2 事業者は、前項の環境影響調査計画書の作成に当たり、対象事業が複数の街区にわたるときには、複数の街区が全体で環境に及ぼす影響に配慮した調査項目を選定するものとする。
4 区民は、前項の縦覧期間内に環境影響調査計画書について都市の生活環境の保全及び創造の見地から意見書を区長に提出することができるものとする。
5 区長は、前項の規定により提出された区民の意見書の写しを事業者及び審査会に送付するものとする。
6 区長は、第1項の規定による事前協議に当たり、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。
(環境影響調査書案の縦覧)
第6条 区長は、別表第5により環境影響調査書案を縦覧に供するものとする。
2 事業者は、前項の縦覧期間内に説明会を開催し、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について区民に周知するものとする。
(区民の意見書の提出)
第7条 区民は、環境影響調査書案の縦覧期間中に都市の生活環境の保全及び創造の見地から意見書を区長に提出することができるものとする。
2 区長は、前項の規定により提出された区民の意見書の写しを事業者及び審査会に送付するものとする。
(区長の意見)
第8条 区長は、区民の意見書及び審査会の意見を踏まえて、都市の生活環境の保全及び創造の見地から環境影響調査書案について事業者に意見を述べるものとする。
(環境影響調査書の縦覧)
第10条 区長は、別表第7により環境影響調査書を縦覧に供するものとする。
(確認権者等への要請)
第11条 区長は、確認権者等に対し確認等を行うに際して環境影響調査書の内容について十分配慮するよう要請することができるものとする。
(対象事業の変更等)
第12条 事業者は、環境影響調査計画書の提出後に次の各号に掲げる変更等をしようとするときは、区長に届け出るものとする。
(1) 対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業者を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止しようとするとき。
(4) 対象事業に該当しなくなるとき。
2 前項第2号の規定による変更の届出があったときは、変更前の事業者の行った手続は変更後の事業者が行ったものとみなす。
(手続の再実施)
第13条 区長は、前条第1項第1号の規定による対象事業の内容の変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、説明会の開催を含む手続を再度実施するよう求めることができるものとする。
(事後調査計画書の作成等)
第14条 事業者は、別表第8により事後調査計画書を作成し、区長に提出するものとする。
(事後調査報告書の作成等)
第15条 事業者は、事後調査計画書に基づき事後調査を実施し、別表第9により事後調査報告書を作成し、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定により提出された事後調査報告書に関し対象事業が環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、事業者に対し、環境保全について必要な措置を講じるよう求めることができるものとする。
3 区長は、前項により事業者に求める必要な措置等の検討に当たり、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。
(事後調査報告書の閲覧)
第16条 区長は、別表第10により事後調査報告書を閲覧に供するものとする。
(適用除外等)
第17条 対象事業のうち東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)に該当するものは、この要綱に定める手続を適用しない。ただし、区長は、必要に応じて当該事業について調査及び報告を求めることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、東京都環境影響評価条例第19条第1項(同条例第45条及び第54条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第28条第1項の規定に基づき、東京都知事若しくは事業者から意見の提出を求められた場合又は東京都環境影響評価条例第67条第2項に基づき事後調査報告書の写しの送付があった場合であって、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、この要綱による改正前の港区環境影響調査実施要綱第5条の規定に基づく説明会が開催されたもの又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示があったものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の種類と要件
1 事業の種類 建築物の新築及びそれに伴う開発行為
2 要件 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の新築で、同法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積5万平方メートル以上のもの
別表第2(第4条関係)
環境配慮調査計画書の作成等
1 環境配慮調査計画書の記載内容
(1) 事業者の氏名及び住所
(2) 対象事業(街区全体)の名称、目的及び内容
(3) 地域の概況
(4) 環境調査項目の選定
(5) 調査・予測方法等
2 環境調査項目の選定
事業特性及び地域特性を考慮して、次の環境要素に係る環境調査項目から選定すること。
環境要素 | 環境調査項目 |
1 交通 | 自動車交通量、歩行者交通量、駐車場、自転車・自動二輪車駐車場、交通安全 |
2 資源・エネルギー・地球環境 | リサイクル、地球温暖化の防止・エネルギー利用、ヒートアイランド現象の緩和 |
3 大気 | 大気質、臭気 |
4 水・土 | 水利用、排水、雨水、地形・地質(地盤沈下、地下水等を含む。)、土壌汚染 |
5 静穏 | 音、振動、低周波音 |
6 建造物影響 | 電波受信状態、風、日照、光 |
7 植物・動物 | 緑、生物・生態系 |
8 景観 | 都市景観 |
9 史跡・文化財 | 史跡・文化財 |
10 地域貢献等 | 地域活動・コミュニティ、公開空地等、防災・防犯、住民への説明、有害生物への対応、その他 |
別表第3(第4条関係)
環境影響調査計画書の縦覧
1 縦覧の周知 「広報みなと」に掲載
2 縦覧期間 1月間
3 縦覧場所等
(1) 環境リサイクル支援部環境課、総合支所、三田図書館、その他区長が必要と認める場所
(2) ホームページ
別表第4(第5条関係)
環境影響調査書案の作成等
1 環境影響調査書案の記載内容
(1) 事業者の氏名及び住所
(2) 対象事業の名称、目的及び内容
(3) 第4条第5項の規定により送付された区民意見の概要及びそれに対する見解
(4) 事前協議における指摘事項及びそれに対する見解
(5) 地域の概況
(6) 環境調査項目の選定
(7) 事業の実施による環境影響のまとめ
(8) 現況調査及び供用後の予測等
(9) 工事中の予測等
2 環境調査項目の選定
事業特性、地域特性及び区民の意向を考慮して、次の環境要素に係る環境調査項目から選定すること。
調査計画書で選定した項目は、原則選定すること。ただし、調査計画書提出以降、追加、変更が求められたことについては、反映すること。
環境要素 | 環境調査項目 |
1 交通 | 自動車交通量、歩行者交通量、駐車場、自転車・自動二輪車駐車場、交通安全 |
2 資源・エネルギー・地球環境 | リサイクル、地球温暖化の防止・エネルギー利用、ヒートアイランド現象の緩和 |
3 大気 | 大気質、臭気 |
4 水・土 | 水利用、排水、雨水、地形・地質(地盤沈下、地下水等を含む。)、土壌汚染 |
5 静穏 | 音、振動、低周波音 |
6 建造物影響 | 電波受信状態、風、日照、光 |
7 植物・動物 | 緑、生物・生態系 |
8 景観 | 都市景観 |
9 史跡・文化財 | 史跡・文化財 |
10 地域貢献等 | 地域活動・コミュニティ、公開空地等、防災・防犯、住民への説明、有害生物への対応、その他 |
別表第5(第6条関係)
環境影響調査書案の縦覧
1 縦覧の周知 「広報みなと」に掲載
2 縦覧期間 1月間
3 縦覧場所等
(1) 環境リサイクル支援部環境課、総合支所、三田図書館、その他区長が必要と認める場所
(2) ホームページ
別表第6(第9条関係)
環境影響調査書の作成等
1 環境影響調査書の記載内容
(1) 修正された環境影響調査書案及びその修正の過程
(2) 説明会の実施状況
(3) 第7条第2項の規定により送付された区民の意見の概要及びそれに対する見解
(4) 区長の意見及びそれに対する見解
2 環境影響調査書の提出時期
建築確認申請等の前までに提出するよう努めること。
別表第7(第10条関係)
環境影響調査書の縦覧
1 縦覧の周知 「広報みなと」に掲載
2 縦覧期間 1月間
3 縦覧場所等
(1) 環境リサイクル支援部環境課、総合支所、三田図書館、その他区長が必要と認める場所
(2) ホームページ
別表第8(第14条関係)
事後調査計画書の作成等
1 事後調査計画書の記載内容
(1) 事業者の氏名及び住所
(2) 対象事業の名称、目的及び内容
(3) 工程及び事後調査実施時期
(4) 環境調査項目、調査範囲及び調査方法
(5) 事後調査報告書の提出時期
2 事後調査計画書の提出時期
環境影響調査書と併せて提出すること。
別表第9(第15条関係)
事後調査報告書の作成等
1 事後調査報告書の記載内容
(1) 事業者の氏名及び住所
(2) 対象事業の名称、目的及び内容
(3) 工事中又は供用後の環境影響及び予測結果との比較
2 事後調査報告書の提出時期
事後調査計画書に基づいて提出すること。
別表第10(第16条関係)
事後調査報告書の閲覧
1 閲覧の周知 「広報みなと」に掲載
2 閲覧場所等
(1) 環境リサイクル支援部環境課、総合支所、三田図書館、その他区長が必要と認める場所
(2) ホームページ