○港区環境美化推進員運営要綱

平成13年3月30日

12港環環第595号

(目的)

第1条 この要綱は、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例施行規則(平成10年港区規則第108号)第11条の規定に基づき設置する環境美化推進員(以下「推進員」という。)について、その選出の基準等この制度の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(選出基準)

第2条 推進員は、区内において次の職務のいずれかに該当する活動を個人又は団体で行っている、18才以上の者のうちから区長が委嘱する。

(1) 吸い殻及び空き缶等の散乱を防止するための啓発活動

(2) 区が実施する環境美化推進事業への協力活動

(3) 地区美化・浄化推進協議会への協力活動

(4) その他、地域の環境美化の推進活動

(任期)

第3条 推進員の任期は、区長が委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第4条 推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、区長は委嘱を解くものとする。

(1) 第2条の選出基準に該当しなくなったとき。

(2) 本人から辞退の申し出があったとき。

(3) 推進員としての職務の遂行ができなくなったとき。

(4) その他、区長が委嘱を解く必要があると認めたとき。

(貸与)

第5条 区は、推進員に対して清掃用具、着用品等を貸与することができる。

(保険)

第6条 区は、推進員の活動中の災害に対し、傷害保険等に加入し、その費用を負担することができる。

(安全対策)

第7条 推進員は、第2条に定められている活動を行う場合は、自身の安全に十分注意するとともに、事故防止に努めるものとする。

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、各地区総合支所協働推進課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

港区環境美化推進員運営要綱

平成13年3月30日 港環環第595号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 港環環第595号
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年7月1日 種別なし