○港区環境衛生機器貸出要領
昭和60年2月25日
59港都環第255号
(趣旨)
第1条 この要領は、区民等の自主的な活動により、衛生的な環境の確保を図るため、環境衛生機器(以下「機器」という。)の貸出について必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸出する機器は、次のものとする。
(1) エンジンスプレー
(2) 肩掛スプレー
(3) ハンドスプレー
(貸出対象)
第3条 機器の貸出の対象は、港区の区域内で使用する者とする。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、貸出を受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、期間を延長することができる。
(手続)
第5条 機器の貸出を受けようとする者は、環境衛生機器借用申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(借受者の保管)
第6条 機器の貸出を受けた者(以下「借受者」という。)は、これを常に良好な状態で使用し、保管しなければならない。
(経費)
第7条 機器の運用に要する経費は、借受者において負担する。
(損害賠償)
第8条 区長は、借受者がこれを亡失又は故意にき損した場合は、現品又は区長が相当と認める金額をもつて、賠償させることができる。
(返還)
第9条 区長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、貸出期間中であつても機器を返還させることができる。
(1) 借受者が機器を目的以外に使用したとき。
(2) 区長が特に必要と認めたとき。
付則
この要領は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成5年8月20日から施行する。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)