○港区環境衛生機器貸出要領

昭和60年2月25日

59港都環第255号

(趣旨)

第1条 この要領は、区民等の自主的な活動により、衛生的な環境の確保を図るため、環境衛生機器(以下「機器」という。)の貸出について必要な事項を定めるものとする。

(貸出機器)

第2条 貸出する機器は、次のものとする。

(1) エンジンスプレー

(2) 肩掛スプレー

(3) ハンドスプレー

(貸出対象)

第3条 機器の貸出の対象は、港区の区域内で使用する者とする。

(貸出期間)

第4条 貸出期間は、貸出を受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、期間を延長することができる。

(手続)

第5条 機器の貸出を受けようとする者は、環境衛生機器借用申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(借受者の保管)

第6条 機器の貸出を受けた者(以下「借受者」という。)は、これを常に良好な状態で使用し、保管しなければならない。

(経費)

第7条 機器の運用に要する経費は、借受者において負担する。

(損害賠償)

第8条 区長は、借受者がこれを亡失又は故意にき損した場合は、現品又は区長が相当と認める金額をもつて、賠償させることができる。

(返還)

第9条 区長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、貸出期間中であつても機器を返還させることができる。

(1) 借受者が機器を目的以外に使用したとき。

(2) 区長が特に必要と認めたとき。

この要領は、昭和60年4月1日から施行する。

この要領は、平成5年8月20日から施行する。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区環境衛生機器貸出要領

昭和60年2月25日 港都環第255号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
昭和60年2月25日 港都環第255号
平成18年4月1日 種別なし