○町会又は自治会の役員の職にあつた者に対する感謝状贈呈基準

昭和63年2月8日

62港区区第500号

(目的)

第1条 この基準は、永年にわたり町会又は自治会(以下「町会等」という。)の役員の職にあつた者に対し、退任の際に感謝状を贈呈することにより、その労苦にむくいることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状の贈呈を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、地域自治の育成、発展と公共の福祉増進に功績があつたと認められる者とする。

(1) 通算して10年以上町会等の会長の職にあつて退任した者

(2) 通算して15年以上町会等の副会長の職にあつて退任した者

(3) 通算して20年以上町会等の会長又は副会長以外の役員の職にあつて退任した者

(4) 町会等の役員の職にあつて退任した者については、次の算式により計算した期間が会長にあつては10年以上の者又は副会長にあつては15年以上の者

 会長の在任期間+(副会長の在任期間×2/3)(会長又は副会長以外の役員の在任期間×1/2)

 副会長の在任期間+(会長又は副会長以外の役員の在任期間×1/2)

(5) 町会等の役員として在任中に死亡した者

2 前項の規定により感謝状の贈呈を受けた者が、新たに町会等の役員の職についた後、前項の規定に該当した場合は、再び感謝状の贈呈を受けることができるものとする。

(贈呈の手続き)

第3条 区長は、町会等からの推薦書(第1号様式)に基づき確認し、そのつど、当該町会等の会長を通じて贈呈するものとする。

(贈呈の方法)

第4条 贈呈は、感謝状(第2号様式)を授与して行い、副賞に記念品を添えるものとする。ただし、被贈呈者死亡の場合は、その遺族に贈呈することができる。

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この基準は、昭和63年2月8日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

町会又は自治会の役員の職にあつた者に対する感謝状贈呈基準

昭和63年2月8日 港区区第500号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
昭和63年2月8日 港区区第500号
平成18年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし