○地縁による団体の認可等に関する事務処理要領

平成4年1月24日

3港区区第508号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づき、区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「町会等」という。)の認可及び町会等が所有することを予定している不動産に係る公告申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 認可の申請をしようとする町会等の代表者は、別記第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 規約

(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類

(3) 構成員の名簿(集合住宅等について、当該住宅に居住する者全ての名簿を提出することが困難であると区長が認める場合において、町会等の代表者が当該住宅の代表者又は管理者から名簿に代わる書面の提出を受けたときは、その書面をもって名簿とすることができる。)

(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が代表者であることを証する書類

(合併による認可の申請)

第2条の2 合併による認可の申請をしようとする町会等の代表者は、別記第1号様式の2による申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体の規約

(2) 法第260条の39第3項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類

(3) 合併後の認可地縁団体の構成員の名簿

(4) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 合併しようとする各認可地縁団体の規約

(6) 申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類

(審査)

第3条 区長は、第2条の申請があったときは、次に掲げる内容に留意して審査を行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号の規約に次の8項目が規定されていること。

 目的

 名称

 区域

 事務所の所在地

 構成員の資格に関する事項

 代表者に関する事項

 会議に関する事項

 資産に関する事項

(2) 第2条第1項第2号の議決したことを証する書類とは、認可を申請する旨を決定した総会の議事録とする。

(3) 第2条第1項第3号の構成員の名簿には、町会等の構成員の住所・氏名のほか法人を賛助会員等としている場合には、その法人の名称・所在地・代表者氏名などの記載があること。

(4) 第2条第1項第5号にいう代表者であることを証する書類とは、申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録及び申請者が代表者となることを受託した旨の承諾書とする。

2 前項の規定は、前条の規定による認可の申請に対する審査について準用する。

(認可)

第4条 区長は、第2条又は第2条の2の申請があった場合において、当該申請が法第260条の2第2項各号に掲げる要件を具備しているときは認可しなければならない。

2 区長は、前項の認可をしたときは、遅滞なく当該町会等に係る次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第19条第1項第1号の規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 規約に定める目的

(4) 区域

(5) 事務所

(6) 代表者の氏名及び住所

(7) 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(8) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(9) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(10) 認可年月日

3 区長は、前項の告示を行ったときは、別記第2号様式によりその認可の告示事項を記載した地縁団体台帳を作成しなければならない。

(告示事項の変更)

第5条 認可を受けた町会等は、前条第2項の告示の内容に変更があったときは、代表者は別記第3号様式による告示事項変更届により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の届け出を受理したときは、遅滞なく当該町会等に係る次の事項を告示しなければならない。

(1) 規則第19条第1項第4号の規定する場合に該当する旨

(2) 名称

(3) 区域

(4) 事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容

(告示記載事項証明書)

第6条 第4条の規定により告示した事項の証明書の交付を受けようとする者は、別記第4号様式により告示記載事項証明書交付請求書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求があった場合は、第4条第3項の規定する地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。

(規約の変更)

第7条 認可を受けた町会等が規約を変更しようとするときは、別記第5号様式による規約変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、認可を受けるものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類

(認可の取消し)

第8条 区長は、認可を受けた町会等が、法第260条の2第2項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

(所有する不動産にかかる公告申請)

第9条 不動産を所有する町会等の代表者が、法第260条の46第1項に規定による申請をしようとするときは、規則第22条の3に定めるところにより、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書

(2) 前号に規定する書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類

(3) 申請者が代表者であることを証する書類

(4) 法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類

(公告)

第10条 区長は、前条の申請があったときは、法第260条の46第2項の規定により、次の事項を公告するものとする。

(1) 前条の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地

(2) 前条に規定する申請書に記載された申請不動産に関する事項

(3) 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨

(4) 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(別記第7号様式)に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他区長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(公告結果の情報提供)

第11条 区長は、法第260条の46第4項に規定する情報提供をしようとするときは、公告結果(承諾)の情報提供について(別記第8号様式)前条第1項第2号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2 区長は、法第260条の46第5項に規定する通知をしようとするときは、規則第22条の3第2項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した公告結果(異議あり)通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

この要領は、平成4年2月1日から施行する。

この要領は、平成21年10月1日から施行する。

この要領は、令和3年11月26日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

地縁による団体の認可等に関する事務処理要領

平成4年1月24日 港区区第508号

(令和5年4月1日施行)