○港区見舞金等支給要綱

平成6年4月5日

6港総総第2号

(目的)

第1条 この要綱は、区(行政委員会を含む。以下同じ。)が所有、使用若しくは管理する施設又は区が行う各種行事において、負傷、死亡等の事故(以下「事故」という。)が生じた場合における被害者又はその遺族(公務従事中の区職員を除く。以下「支給対象者」という。)に対する見舞金等の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象事故)

第2条 見舞金等の支給対象事故は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区道を除く、区が所有、使用又は管理する施設(以下「施設」という。)において発生した事故

(2) 区が主催、共催する各種行事(以下「行事」という。)において発生した事故

(3) 区職員の職務執行に際し発生した事故

(4) 区の委嘱を受けた者の職務執行に際し発生した事故

(5) 前4号に掲げるもののほか、見舞金等を支給することが適当と区長が認めた事故

2 前項の規定にかかわらず、事故の原因が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としない。

(1) 負傷、死亡等した者の故意又は重大な過失による事故

(2) 地震・津波・洪水等の災害による事故

(3) その他、社会通念に照らし適当でない状況に起因する事故

(事故報告)

第3条 総合支所が所管する施設又は行事において事故が発生した場合は、直ちに当該施設又は行事の所管課長は、事故報告書(第1号様式)を作成し、総合支所長に提出しなければならない。

2 前項以外の施設又は行事において事故が発生した場合は、直ちに所管部長は、事故報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 第1項又は前項の事故報告書には事故当日の医師等の発行する医療等の状況(第2号様式)又はこれに準ずる書面を添付するものとする。

4 対物事故の報告に際しては、被害金額を算定し得る資料を添付するものとする。

5 必要ある場合は、港区職員服務規程第14条に基づく報告を別途行わなければならない。

6 特別区自治体総合賠償責任保険(以下「自治体保険」という。)の保険金支払い対象となる事故の場合は、速やかに当該手続を行わなければならない。

(支給に関する決定)

第4条 総合支所長及び総務部長は、前条の規定による事故報告書を受理したときは、これを審査し、見舞金等の支給の可否及び支給額等を決定するものとする。

(見舞金の種類)

第5条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡弔慰金

(2) 入院見舞金

(3) 傷病見舞金

(4) 後遺障害見舞金

(5) 対物見舞金

(死亡弔慰金)

第6条 死亡弔慰金は、被害者が事故の発生した日から180日以内に死亡した場合に、支給対象者に支給するものとする。

2 前項の弔慰金の額は、別表1のとおりとする。

(入院見舞金)

第7条 入院見舞金は、被害者が医師等の治療を受けるため入院した場合に、当該支給対象者に支給するものとする。ただし、支給対象者が児童等の場合においては、その保護者に支給することができる。

2 前項の見舞金の額は、別表2のとおりとする。

3 入院日数が16日以上に及ぶと見込まれる場合は、1万円を内払いとして支給することができる。

(傷病見舞金)

第8条 傷病見舞金は、被害者が医師等の治療を受けるために通院を必要とする場合に、当該支給対象者に支給するものとする。ただし、支給対象者が児童等の場合においては、その保護者に支給することができる。

2 前項の見舞金の額は、別表3のとおりとする。

3 入院加療後に通院する場合は、前条の入院見舞金と併給することができる。ただし、自宅療養する場合は支給対象とならない。

4 支給対象者が平常の生活又は業務に従事することに支障のない程度に治癒したとき以降の通院日数は、含めないものとする。

(後遺障害見舞金)

第9条 後遺障害見舞金は、被害者に事故の発生した日から180日以内に自治体保険の対象となる後遺障害が認められた場合に、当該支給対象者に支給するものとする。ただし、支給対象者が児童等の場合においては、その保護者に支給することができる。

2 前項の見舞金の額は、別表4のとおりとする。

(対物見舞金)

第10条 対物見舞金は、支給対象事故により動産及び不動産に被害が生じた場合に、当該動産及び不動産の管理者又は所有者に支給する。ただし、他の補償制度等で補償される場合を除く。

2 前項の見舞金の額は、5万円を限度とし、被害の程度に応じて決定する。

(見舞金等の併給)

第11条 各見舞金は、他の見舞金と併せて支給することができる。

2 後遺障害見舞金が既に支給されている場合は、その支給された額を控除した額を死亡弔慰金の支給額とする。

(見舞金等の特例)

第12条 第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項及び前条の規定にかかわらず、区政協力の実態及び事故の状況等により、区長が特に必要があると認めるときは、200万円を限度として見舞金等を支給することができる。

(支給手続)

第13条 所管部長は、第4条の規定による決定が行われたときは、直ちに見舞金等の支給を行うものとする。

2 第7条及び第8条の見舞金は、所管部長の判断により支給額相当の見舞品をもってこれに替えることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

1 この要綱は、平成6年4月5日から施行し、平成6年4月1日に発生した事故から適用する。

2 港区見舞金等支給要綱(平成元年12月26日付元港総総第619号)は廃止する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年6月13日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

死亡弔慰金

対象

金額(円)

施設利用者及び行事参加者等

50,000

区政協力者

100,000

自治体保険金支払対象事故

500,000

別表2(第7条関係)

入院見舞金

入院日数

金額(円)

1日以上15日以下

10,000

16日以上30日以下

20,000

31日以上60日以下

30,000

61日以上90日以下

40,000

91日以上

50,000

別表3(第8条関係)

傷病見舞金

通院日数(6日以上)

金額(円)

施設利用者及び行事参加者等

5,000

自治体保険金支払対象事故

10,000

別表4(第9条関係)

後遺障害見舞金

1 自治体保険金支払対象事故のみ下表に基づき支給する。

2 2種類以上の後遺障害が生じた場合には、その各々について見舞金を支給するものとする。ただし、50万円を限度とする。

3 四肢の障害については、1肢ごとに30万円を限度とする。

後遺障害の程度

金額(円)

1 眼の障害

 

①両眼が失明したとき

500,000

②1眼が失明したとき

300,000

③1眼の矯正視力が0.6以下になったとき

25,000

④1眼が視野狭窄となったとき

25,000

2 耳の障害

 

①両耳の聴力を全く失ったとき

400,000

②1耳の聴力を全く失ったとき

150,000

③1耳の聴力が50センチ以上離れての通常の話声を解せないとき

25,000

3 鼻の障害

 

①鼻の機能に著しい障害を残すとき

100,000

4 咀嚼、言語の障害

 

①咀嚼または言語の機能を全く廃したとき

500,000

②咀嚼または言語の機能に著しい障害を残したとき

175,000

③咀嚼または言語の機能に障害を残すとき

75,000

④歯に5本以上の欠損を生じたとき

25,000

5 外貌(顔面、頭部、頸部)の醜状

 

①外貌に著しい醜状を残すとき

75,000

②外貌に醜状(顔面においては直径2センチの瘢痕、長さ3センチの線状痕程度をいう)を残すとき

15,000

6 脊柱の障害

 

①脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残すとき

200,000

②脊柱に運動障害を残すとき

150,000

③脊柱に変形を残すとき

75,000

7 腕(手関節より上部)、脚(足関節より上部)の障害

 

①1腕または1脚を失ったとき

300,000

②1腕または1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき

250,000

③1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき

175,000

④1腕または1脚の機能に障害を残すとき

25,000

8 手指の障害

 

①1手の拇指を指関節より上部で失ったとき

100,000

②1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき

75,000

③拇指以外の1指を第2関節より上部で失ったとき

40,000

④拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき

25,000

9 足指の障害

 

①1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき

50,000

②1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき

40,000

③第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき

25,000

④第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき

15,000

10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき

500,000

様式(省略)

港区見舞金等支給要綱

平成6年4月5日 港総総第2号

(平成22年4月1日施行)