○住民票の写し及び印鑑登録証明書の電話予約サービス事業実施要綱
平成12年1月31日
11港区住第125号
(目的)
第1条 この要綱は、区民の利便のため、電話予約により執務時間外に、住民票の写し又は印鑑登録証明書(以下「住民票等」という。)を交付し、区民サービスの向上を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 電話予約サービス事業とは、あらかじめ電話により住民票等の請求を行った者に対して、定められた執務時間外の時間に定められた場所で、当該住民票等の交付を行うことをいう。
(対象者)
第3条 電話予約により住民票等の交付を受けることができる者は、交付される住民票の写しに記載のある者、印鑑登録をした本人とする。
(交付の場所)
第4条 交付場所は、区役所、麻布区民センター、赤坂区民センター、高輪区民センター、台場区民センター、及び男女平等参画センターとする。
(交付時間)
第5条 交付時間は、次のとおりとする。
(1) 休日(港区の休日を定める条例「平成元年条例第1号」で定める区の休日をいう。)は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 前号以外の日は、午後5時15分から午後8時までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの日並びに区民センター及び男女平等参画センターの休館日を除くものとする。
(申込み)
第6条 第2条に定める事業を利用しようとする者は、住民票等の交付を受けようとする日の午後4時までに、休日にあっては開庁日の午後4時までに、総合支所(分室を含む。)に電話で申込まなければならない。
(交付請求)
第7条 前条に規定する申込みを行った者は、(以下「申込者」という。)本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、その他)を提示し、申請しなければならない。ただし、印鑑登録証明書の申込者は、印鑑登録証を提示しなければならない。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。