○住民票の写し及び印鑑登録証明書の電話予約サービス事業実施要綱

平成12年1月31日

11港区住第125号

(目的)

第1条 この要綱は、区民の利便のため、電話予約により執務時間外に、住民票の写し又は印鑑登録証明書(以下「住民票等」という。)を交付し、区民サービスの向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 電話予約サービス事業とは、あらかじめ電話により住民票等の請求を行った者に対して、定められた執務時間外の時間に定められた場所で、当該住民票等の交付を行うことをいう。

(対象者)

第3条 電話予約により住民票等の交付を受けることができる者は、交付される住民票の写しに記載のある者、印鑑登録をした本人とする。

(交付の場所)

第4条 交付場所は、区役所、麻布区民センター、赤坂区民センター、高輪区民センター、台場区民センター、及び男女平等参画センターとする。

(交付時間)

第5条 交付時間は、次のとおりとする。

(1) 休日(港区の休日を定める条例「平成元年条例第1号」で定める区の休日をいう。)は、午前9時から午後5時までとする。

(2) 前号以外の日は、午後5時15分から午後8時までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの日並びに区民センター及び男女平等参画センターの休館日を除くものとする。

(申込み)

第6条 第2条に定める事業を利用しようとする者は、住民票等の交付を受けようとする日の午後4時までに、休日にあっては開庁日の午後4時までに、総合支所(分室を含む。)に電話で申込まなければならない。

(交付請求)

第7条 前条に規定する申込みを行った者は、(以下「申込者」という。)本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、その他)を提示し、申請しなければならない。ただし、印鑑登録証明書の申込者は、印鑑登録証を提示しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

住民票の写し及び印鑑登録証明書の電話予約サービス事業実施要綱

平成12年1月31日 港区住第125号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成12年1月31日 港区住第125号
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし