○港区立大平台みなと荘の利用に関する要綱

平成10年6月24日

10港区地第253号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立大平台みなと荘条例施行規則(平成10年港区規則第133号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、港区立大平台みなと荘(以下「みなと荘」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(保養施設予約システムの利用時間等)

第2条 港区区民保養施設予約システム(以下「保養施設予約システム」という。)の利用時間は、午前5時から午後12時までとする。

2 保養施設予約システムは、区の休日においても利用することができる。ただし、区長が必要と認めるときは、保養施設予約システムを休止することができる。

(登録の有効期限)

第2条の2 条例第4条第2号に規定する者の規則第3条第3項の規定による登録の有効期限は、同項に規定する利用者登録証を交付した日から2年を経過する日の属する月の末日までとする。ただし、区内の事務所又は事業所に勤務する期間が当該有効期間に満たない場合は、当該事務所又は事業所に勤務する期間の末日までとする。

(区民の抽選申込みの制限)

第3条 区が通年で借り上げる区民保養施設又は夏季若しくは冬季において借り上げる区民保養施設の抽選の申込みをした者は、当該利用日の属する月内のみなと荘の利用については、規則第4条第1項の規定による区民の抽選申込みをすることができない。

(申込み等の特例)

第4条 規則第5条各号のいずれかに該当する者(規則第3条第1項に規定する利用の登録を受けた者に限る。)が次に掲げる期間においてみなと荘の利用を希望するときは、利用月の2月前の1日から12日までに郵便はがきで申込みをするものとする。

(1) 6月の第1土曜日

(2) 8月1日から8月31日まで

(3) 10月の第1土曜日

2 前項の場合において、使用できる室数は2室とする。

3 区長は、第1項の申込みによる使用室数が2室を超えるときは、利用月の2月前の25日までに抽選により利用を承認する者を決定するものとする。

4 第1項及び前項の場合において、区長が利用を承認した者には規則第4条第3項に規定する通知を行うものとする。

5 第1項に規定する利用の申込みをした者は、規則第4条第1項の規定による利用の申込みをしたものとみなす。

(翌日及び当日利用又は休憩利用の申込み)

第5条 規則第6条第2項に規定する区長が別に定める方法は、利用日当日の正午までに、直接みなと荘に電話で申込みをするものとし、休憩利用の申込みは、利用日の2月前の同日から申込みをすることができる。

(一人利用申込みの期間)

第6条 規則第7条第2項に規定する区長が別に定める期間は、別表第1区分1に定める期間とする。

(利用の変更申込みの期間)

第7条 規則第8条第1項に規定する区長が別に定める期間は、別表第1区分2に定める期間とする。ただし、利用しようとする日が翌日又は当日であって、かつ、利用人数を増やす場合に限り、正午までに、直接みなと荘に電話で申込みをすることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、既に利用の承認を受けている部屋の数が増加することとなる変更はできないものとする。ただし、当該変更に係る申込みが、規則第6条の空室申込みの期間内に行われる場合は、この限りでない。

(利用の取消しの期間)

第8条 規則第9条第1項に規定する区長が別に定める期間は、別表第1区分3に定める期間とする。

(利用承認書の提出)

第9条 みなと荘の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、みなと荘に到着したときは、直ちに利用承認書を提出しなければならない。

(利用料金の減免の手続)

第10条 利用者で規則第10条第1項各号のいずれかに該当するものは、利用料金の減免を受けようとするときは、利用開始日にその事実を証する書類を提示しなければならない。

2 規則第10条第1項第1号に該当する者は、前項の書類のほか、本人確認のため、別表第3に定める書類等を提示しなければならない。

3 前項の規定による書類等の提示ができないときは、特段の事情がある場合に限り、区長が適当と認める方法により本人確認を行うものとする。

(施設の利用時間)

第11条 規則第11条に規定する区長が別に定めるみなと荘の各施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。

(乳幼児食の申込み)

第12条 利用者は、乳幼児への食事の提供を希望する場合は、利用日当日の正午までにみなと荘に申し込まなければならない。

(宿泊者名簿)

第13条 利用者は、みなと荘の利用の際に宿泊者名薄に必要事項を記載しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成10年9月10日から施行する。ただし、第2条から第10条まで及び第16条の規定は、平成10年7月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年11月30日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年8月31日から施行する。

この要綱は、平成18年11月30日から施行する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条、第8条関係)

区分

申込みの方法

申込みの期間

1 一人利用

保養施設予約システム

利用開始日の10日前から利用開始日の5日前まで

予約受付電話

利用開始日の10日前から利用開始日の2日前まで

2 利用の変更

保養施設予約システム

利用開始日の7日前まで

予約受付電話

利用開始日の7日前まで

3 利用の取消し

保養施設予約システム

利用開始日の7日前まで

予約受付電話

利用開始日の7日前まで

備考

1 申込みの期間については、年末年始、その他区長が認める期間を除くものとする。

2 予約受付電話に係る申込みの期間については、申込みの期間の開始日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日を申込みの期間の開始日とし、申込みの期間の最終日が休日に当たるときは、その前日を申込みの期間の最終日とする。

別表第2(第11条関係)

(1)宿泊利用

施設等

利用時間

門限

午後10時

レストラン

(夕食)

午後6時から午後9時まで

(昼食)

正午から午後2時まで

(朝食)

午前7時から午前10時まで

広間

午前11時から午後10時まで

ただし、夕食は午後6時から午後9時まで

カラオケルーム

午前11時から午後10時まで

遊戯室

午前8時から午後10時まで

キッズルーム

午前8時から午後10時まで

図書室

午前8時から午後10時まで

大・小浴場

露天風呂

サウナ

午前6時から午前10時まで

午後1時から午前0時まで

ただし、サウナは午後1時から午後10時まで

喫茶コーナー

午前8時から午後8時まで

売店

午前8時から午後9時まで

(2)休憩利用

施設等

利用時間

レストラン

正午から午後2時まで

広間

午前11時から午後4時まで

カラオケルーム

午前11時から午後4時まで

遊戯室

午前11時から午後4時まで

キッズルーム

午前11時から午後4時まで

図書室

午前11時から午後4時まで

大浴場

露天風呂

サウナ

午後1時から午後4時まで

喫茶コーナー

午前11時から午後4時まで

売店

午前11時から午後4時まで

別表第3(第10条関係)

1点確認書類

2点確認書類(複数確認書類)

(1点確認書類で確認できないときに2点確認書類を複数(イ及びロに掲げる書類等の各々1点以上)で確認する。)

・介護保険被保険者証

・国民健康保険被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

・生活保護受給証明

・住基カード(写真あり)

・個人番号カード

・特別永住者証明書

・在留カード

・運転免許証

(氏名及び生年月日を確認)

(住所を確認)

・年金手帳

・年金証書

・健康保険証

・旅券

3か月以内のもので

・自宅に届いた本人宛ての消印のある郵便物

・公共料金の請求書・領収書

港区立大平台みなと荘の利用に関する要綱

平成10年6月24日 港区地第253号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年6月24日 港区地第253号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年8月31日 種別なし
平成18年11月30日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成21年1月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし