○港区立区民センター登録要綱
昭和61年12月14日
61港麻第125号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立区民センター条例施行規則(昭和61年港区規則第50号。以下「規則」という。)第2条に規定する団体の登録に必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 団体登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 団体の構成員が10名以上であること。
(2) 団体の構成員の70%以上が区内に住所を有する者で構成する団体であること(在住団体)。
(3) 団体の構成員の70%以上が区内の事業所に勤務する者か、または区内の事業所に勤務する者と区内に住所を有する者とで構成する団体であること(在勤団体)。
(4) 団体の所在地及び代表者の連絡先が区内にあること。
(5) 団体の構成員は、満15歳以上の者であること。
(必要書類)
第3条 規則第2条第2項の登録申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 団体の規約又は会則
(2) 会員名簿
(3) 活動計画書
(申請の場所等)
第4条 登録の申請は、全ての港区立区民センター(以下「区民センター」という。)で受け付ける。ただし、1回限りとし重複して申請することはできない。
2 申請者は、前項による申請受付時に、団体の代表者の氏名、住所、勤務先等を確認できるものを提示しなければならない。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。
(登録団体の利用)
第6条 登録証を交付された団体(以下「登録団体」という。)は、区内の全ての区民センターを同一の条件で利用することができる。
(登録証の提示)
第7条 登録団体は、利用申請の際に、区民センターの窓口で登録内容が確認できるものを提示しなければならない。
(登録の更新)
第8条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするときは、登録有効期限の1ヵ月前までに更新の手続きを行わなければならない。
2 更新の手続きは、新規登録の場合と同様とする。
(登録内容の変更)
第9条 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、区長に登録内容変更申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(登録証の再交付)
第10条 登録証を紛失又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けるものとする。
(登録の取消又は停止)
第11条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 区民センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続き等を故意に怠ったとき。
(登録の辞退)
第12条 申請者が、登録を辞退するときは、区長に団体登録辞退届(第2号様式)を提出しなければならない。
付則
この要綱は、昭和61年12月16日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。ただし、芝浦港南区民センターにおいては、第3条から第5条まで、第8条から第10条の規定は、昭和63年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
様式(省略)