○港区消費者団体登録要綱
昭和62年9月1日
62港区商第229号
(目的)
第1条 この要綱は、消費者活動の場及び消費生活に関する情報の提供を通じて、消費者活動の援助及び消費者団体(以下「団体」という。)の育成を図ることを目的とする。
(登録の要件)
第2条 登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。
(2) 団体の連絡責任者が区民であること。
(3) 団体の構成員が5名以上であること。
(4) 団体の構成員の2分の1以上が区内に在住、在勤又は在学する者であること。
(登録の申請)
第3条 登録をしようとする団体は、登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 規約(会則)
(2) 会員名簿
(3) 活動計画書
(登録の決定)
第4条 区長は、登録の決定をしたときは、登録の申請をした団体に登録証(第2号様式)を交付する。
(有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。
(登録の更新)
第6条 登録の更新をしようとする団体は、有効期限の1月前から更新手続を行うことができる。更新の手続は、第3条の規定を準用する。
(登録の取消)
第7条 区長は、登録の要件に適合しないと認めたときは、登録を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業振興課長が定める。
付則
この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)