○港区消費者団体登録要綱

昭和62年9月1日

62港区商第229号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者活動の場及び消費生活に関する情報の提供を通じて、消費者活動の援助及び消費者団体(以下「団体」という。)の育成を図ることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。

(2) 団体の連絡責任者が区民であること。

(3) 団体の構成員が10名以上であること。

(4) 団体の構成員の7割が区民であること。

(登録の申請)

第3条 登録をしようとする団体は、登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 規約(会則)

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(登録の決定)

第4条 区長は、登録の決定をしたときは、登録の申請をした団体に登録証(第2号様式)を交付する。

(有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。

(登録の更新)

第6条 登録の更新をしようとする団体は、有効期限の1月前から更新手続を行うことができる。更新の手続は、第3条の規定を準用する。

(登録の取消)

第7条 区長は、登録の要件に適合しないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業振興課長が定める。

この要綱は、昭和62年9月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区消費者団体登録要綱

昭和62年9月1日 港区商第229号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和62年9月1日 港区商第229号
平成18年4月1日 種別なし