○講師派遣事業実施要領

昭和62年9月1日

62港区商第232号

(趣旨)

第1条 この要領は、区民で組織する団体(以下「団体」という。)が消費生活に関して自主的に行う講習会等への講師派遣の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 講師派遣の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。

(2) 団体の連絡責任者が区民であること。

(3) 団体の構成員が10名以上であること。

(4) 団体の構成員の7割が区民であること。

(要件)

第3条 この要領により講師を派遣する講習会等は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 団体が主催するものであること。

(2) 消費生活に係る知識・技術の習得、消費者問題の理解を内容とするものであること。

(3) 主催する団体以外の区民が参加できるものであること。

(実施計画書の提出)

第4条 講師派遣を希望する団体は、講習会等の実施計画書(第1号様式)を、実施日の2月前に区長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 産業振興課長は、提出された実施計画書を審査し、講師の派遣を適当と認めるときは、7日以内に団体の代表者に通知するものとする。

2 産業振興課長は、必要と認めるときは、講習会等のテーマ・内容、目的、会場、その他について、助言・指導することができる。

(講師謝礼額)

第6条 講師謝礼額は予算の範囲内で、産業振興課長が定める。

(実施報告)

第7条 講習会等終了後、14日以内に団体の代表者は、実施報告書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

この要領は、昭和62年9月1日から施行する。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

講師派遣事業実施要領

昭和62年9月1日 港区商第232号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和62年9月1日 港区商第232号
平成18年4月1日 種別なし