○港区立男女平等参画センター登録要綱

平成10年3月27日

9港区区第422号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立男女平等参画センター施行規則(昭和55年港区規則第4号。以下「規則」という。)第2条の規定する団体の登録に必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の種類)

第2条 登録の種類は次のとおりとする。

(1) 男女平等推進団体登録

(2) 男女平等学習団体登録

(男女平等推進団体登録の資格)

第3条 男女平等推進団体登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 男女平等参画社会の実現を目指し、そのことが団体の規約に明記され、具体的な活動をしていること。

(2) 団体の構成員が3人以上であること。

(3) 団体の構成員の50%以上が区内に住所を有し、在勤し、又は在学する者であること。

(4) 団体の所在地又は代表者の連絡先が区内にあること。

(男女平等学習団体登録の資格)

第4条 男女平等学習団体登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 団体の構成員が5人以上であること。

(2) 団体の構成員の50%以上が区内に住所を有し、在勤し、又は在学する者であること。

(3) 団体の所在地又は代表者の連絡先が区内にあること。

(4) 団体活動の一部に男女平等参画社会の実現に向けた学習、事業等への参加等(以下「男女平等学習活動」という。)を含み、そのことが団体の規約又は会則に明記され、及び男女平等学習活動を1年度に1回以上行うこと。

(必要書類)

第5条 規則第2条第2項の登録申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 登録団体要覧(兼活動計画書)(第1号様式又は第2号様式)

(申請の場所等)

第6条 登録の申請は、港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)で受け付ける。

2 申請者は、前項の申請の受付時に、団体の代表者及び第3条第1項第3号又は第4条第1項第2号に該当する構成員全ての者の氏名、住所、勤務先等を確認できるものを提示しなければならない。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。

(登録証の提示)

第8条 登録団体は、利用申請の際に、センターの窓口において求められた場合は、登録の内容を確認できるものを提示しなければならない。

(登録の更新)

第9条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするときは、登録有効期限の1か月前までに更新の手続を行わなければならない。

2 更新の手続は、新規登録の場合と同様とする。ただし、次の各号に掲げる登録の種類に応じ、新規登録の際に必要な書類に加え、当該各号に規定する書類を併せて提出しなければならない。

(1) 男女平等推進団体 活動実績を記した各年度の活動報告書(第3号様式)

(2) 男女平等学習団体 各年度の男女平等参画に関する活動・事業参加等の実績を記した活動報告書(第4号様式)

3 区長は、登録の更新の申請に対し、登録団体の要件に適合しないと判断したときは、登録の更新をしないことができる。

(男女平等推進団体の活動報告)

第9条の2 男女平等推進団体は、毎年度ごとに当該年度の活動実績を記した活動報告書を提出しなければならない。

(活動内容の公開)

第10条 男女平等推進団体の規約又は会則、登録団体要覧(兼活動計画書)及び活動報告書は、個人情報の保護に配慮し、原則として公開し、活動内容を明らかにしなければならない。

(登録内容の変更)

第11条 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、区長に登録団体変更届(第5号様式)を提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第12条 登録証を紛失又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けるものとする。

(登録の取消し又は停止)

第13条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 第3条又は第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第14条 申請者は、登録を辞退するときは、区長に団体登録辞退届(第6号様式)を提出しなければならない。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の港区立女性センター登録要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2条の登録を受けている団体は、この要綱による改正後の港区立男女平等参画センター登録要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第2号の登録を受けている団体とみなす。

3 改正前の要綱第2条の登録を受けている団体に係る登録証は、改正後の要綱第7条第2項に規定する有効期間の満了するまでの間は、改正後の要綱第2条第2号の登録を受けている団体に係る登録証とみなす。

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

(施行日)

1 この要綱は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の港区立男女平等参画センター登録要綱(以下「旧要綱」という。)第4条又は第9条の規定に基づき登録証の交付を受け、又は登録の更新をした一般団体のうち、施行日時点で改正後の港区立男女平等参画センター登録要綱(「以下「新要綱」という。)第4条第1項第1号から第3号までの要件を満たすものは、新要綱第2条第1項第2号に規定する男女平等学習団体とみなす。

3 前項の規定に基づき男女平等学習団体とみなされた団体が、次期の当該団体登録を継続するために更新手続をする場合に限り、新要綱第9条第2項第2号の規定の適用を免除する。

4 この要綱の施行の際、旧要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

様式(省略)

港区立男女平等参画センター登録要綱

平成10年3月27日 港区区第422号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年3月27日 港区区第422号
平成16年2月1日 種別なし
平成25年7月12日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年10月4日 種別なし