○港区高齢者集合住宅整備方針
平成2年2月1日
元港厚特第84号
1 目的
ひとり暮らし等の高齢者が、住み慣れた地域社会のなかで、可能な限り自立して生活を続けられるよう、高齢者向けに配慮した高齢者集合住宅を確保、整備することにより、高齢者の福祉の増進を図る。
2 整備の方法
高齢者集合住宅は、次の方法により整備を行っていくものとする。
(1) 区立高齢者集合住宅を設置する方法
(2) 民間の土地所有者等が高齢者集合住宅を建設し、区がこれを借り上げる方法(以下「民間住宅借上方式」という。)
3 高齢者集合住宅の管理運営
(1) 管理運営
高齢者集合住宅の管理運営は、区が行う。
(2) 利用対象者
おおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で、独立して日常生活を営める者とする。
(3) 募集方法
募集方法は公募とする。
(4) 利用者の決定
ア 高齢者集合住宅の利用を希望する者は、利用申込書を提出するものとする。
イ 利用申込書を審査し、利用予定者を決定する。ただし、応募者の数が募集する戸数を超えるときは、公開抽せんにより利用予定者を決定する。その後、利用予定者のなかから、実態調査、書類審査等により利用者を決定する。
(5) 使用料(利用料)
高齢者集合住宅の使用料(利用料)は、東京都高齢者民間アパート借上げ・あつせん事業補助要綱(平成元年9月5日元福高計第232号)別表2に規定する徴収基準額を参考として決定する。
(6) 生活協力員
高齢者集合住宅に、利用者の安全な日常生活を確保するため、生活協力員を置く。
(7) 港区有施設管理人
高齢者集合住宅の施設管理のため、原則として、港区有施設管理人規程(昭和52年訓令第12号)に基づく、区有施設管理人を置く。
4 高齢者集合住宅
(1) 建物
住戸は集合した形態とし、個人のプライバシーを尊重するとともに、可能な限り自立して日常生活がおくれるよう、建築上の配慮をした建物とする。
建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する簡易耐火建築物とする。
(2) 専用面積
住戸の専用面積は、原則として、次のとおりとする。
区分 | 住戸専用面積 |
単身用 | 25m2以上 |
世帯用 | 40m2以上 |
(3) 規模
高齢者集合住宅の規模は、おおむね10戸以上とする。
(4) 設備構造
設備構造は、室内の段差の解消、手すりの設置等高齢者の身体的特性に配慮したものとし、その具体的な内容は、別に定めるものとする。
(5) 機器の設置
高齢者集合住宅には、急病等の緊急事態を外部に通報する機器等、高齢者の安全に配慮した機器を設置するものとする。
(6) 生活協力員室の設置
高齢者集合住宅に、生活協力員室を設置する。
(7) 集会室の設置
高齢者集合住宅には、利用者同士、また地域住民等との交流を促進するための集会室を設置することが望ましい。
5 高齢者在宅サービスセンターとの併設等
高齢者集合住宅は、高齢者在宅サービスセンターに併設、又は近・隣接させるものとする。
6 民間住宅借上方式による賃借料
民間住宅借上方式により借り上げる場合の賃借料は、近隣周辺の民間賃貸住宅の家賃水準及び建設経費等を参考にして、賃貸人と協議のうえ決定する。
7 公的住宅供給主体への要請
区は、公的な住宅供給主体(東京都住宅局、住宅・都市整備公団等)へ高齢者集合住宅の設置を要請するものとする。
8 その他
民間住宅借上方式による整備については、別途、要綱で定める。