○港区高齢者集合住宅運営審査会設置要綱
平成2年6月11日
2港厚高対第120号
(設置)
第1条 港区が設置又は借上げる高齢者集合住宅(以下「高齢者住宅」という。)の適正な運営を図るため、港区高齢者集合住宅運営審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高齢者住宅の利用の承認及び利用の取消しに関すること。
(2) 港区立高齢者集合住宅運営要綱第10条各号に掲げる事項
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は会務を統括する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって当てる。
5 委員長は前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(招集)
第4条 審査会は、必要のつど委員長が招集する。
2 前項の規定により開催する審査会への各総合支所区民課の委員の出席は、当該審査会において審議対象となる高齢者集合住宅利用予定者の居住地または、高齢者集合住宅入居者の居住地を所管する総合支所区民課の委員が出席するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課が担当する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成2年6月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(別表)
委員長 | 保健福祉支援部長 |
副委員長 | 高齢者支援課長 |
委員 | 各地区総合支所区民課長 |
各地区総合支所区民課生活福祉係長 | |
高齢者支援課高齢者施設係長 | |
高齢者支援課在宅支援係長 |