○港区高齢者集合住宅の生活協力員に関する要綱

平成13年7月1日

13港保管第411号

港区高齢者集合住宅の生活協力員に関する要綱(平成2年5月24日2港厚高対第95号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、港区立高齢者集合住宅等に生活協力員を配置し、高齢者に対し生活援助を行うことにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象住宅)

第2条 生活協力員を配置する住宅は、次のとおりとする。

(1) 港区立高齢者集合住宅

(2) 港区内に設置されるシルバーハウジング事業に係る東京都営住宅

(3) 港区内に設置されるシルバーハウジング事業に係る独立行政法人都市再生機構所有の住宅

(業務)

第3条 生活協力員は、次に定める業務を行うものとする。

(1) 住宅利用者の安否確認業務

(2) 住宅利用者への緊急時対応業務

(3) 高齢者集合住宅の火災等の緊急時対応業務

(4) 住宅利用者への生活支援業務

(5) 住宅利用者に対する相談業務

(6) 生活協力員日誌の作成、報告業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(生活協力員の要件)

第4条 生活協力員は、次の要件を備えた者でなければならない。

(1) 20歳以上の者

(2) 心身共に健康である者

(3) 高齢者福祉に理解を有する者

(守秘義務)

第5条 生活協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(業務の委託)

第6条 区長は、第3条に掲げる生活協力員の業務を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人又は介護保険法(平成9年法第123号)第70条により都道府県知事が指定した事業者に委託する。

(生活協力員連絡会議の設置)

第7条 生活協力員相互の情報交換や区との意見交換の場として生活協力員連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保健福祉支援部高齢者支援課長

(2) 保健福祉支援部高齢者支援課施設運営係長

(3) 生活協力員

(4) その他高齢者支援課長が必要と認める者

(事務の処理)

第8条 生活協力員に関する事務は、保健福祉支援部高齢者支援課が処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の港区高齢者集合住宅の生活協力員に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)に基づき、区長から委嘱を受けた生活協力員に係る事項については、なお従前の例による。

(検討委員会の設置)

3 改正前の要綱により区長から委嘱を受けた生活協力員に係る事項については、検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し協議するものとする。

4 委員会は、次に掲げる者を持って構成する。

(1) 保健福祉支援部長

(2) 保健福祉支援部高齢者支援課長

(3) 保健福祉支援部高齢者支援課高齢者施設係長

(4) 職員団体が推薦する者 若干名

(5) その他保健福祉支援部長が必要と認める者

5 委員長は、保健福祉支援部長をもって充て、会議を主催する。

6 委員長は、必要に応じ委員会を招集する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

港区高齢者集合住宅の生活協力員に関する要綱

平成13年7月1日 港保管第411号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成13年7月1日 港保管第411号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年7月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし