○港区立高齢者在宅サービスセンター運営要綱
昭和63年7月1日
63港厚特第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則(昭和63年港区規則第30号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、高齢者在宅サービスセンターの運営について必要な事項を定めるものとする。
(会食サービス事業を利用できる者等)
第2条 港区立高齢者在宅サービスセンター条例(昭和63年港区条例第8号。以下「条例」という。)第3条第3項に規定する会食サービス事業を利用できる者は、ひとり暮らし又は高齢者世帯で食事作りが困難な者とする。
2 利用期間は、承認の日から当該年度末日までとする。
3 1日の利用定員は、10人とする。
(高齢者ふれあいデイサービス事業を利用できる者)
第3条 条例第3条第4項に規定する高齢者ふれあいデイサービス事業を利用できる者は、ひとり暮らし又は高齢者世帯等の虚弱高齢者で、自立では外出等が困難なため、家に閉じこもりがちな者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は利用することができない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定において、要支援又は要介護に認定された者
(2) 医療機関に入院等の治療を受ける必要があると認められる者
(3) 会食サービス事業を利用している者
(4) 港区高齢者なごやか食事サービス事業実施要綱(平成5年6月10日5港厚高対第157号)の適用を受けている者
(5) 港区高齢者学校給食サービス事業実施要綱(平成13年3月12日12港教学第1004号)の適用を受けている者
(6) 港区心身障害者(児)通所訓練事業実施要綱(平成9年1月30日8港厚障第475号)の適用を受けている者
3 利用期間は、承認の日から当該年度末日までとする。
2 規則第5条第1号に規定する高齢者在宅サービスセンター利用申請書を提出する者は、次に掲げる書類及び区長が必要と認めるその他の書類を添付しなければならない。
(1) 高齢者在宅サービスセンター利用状況調査書(第2号様式)
(2) 医師の意見書(入浴を利用する者のみ)
(利用承認の決定)
第5条 区長は、条例第6条に規定する利用の承認に当たっては、利用申請書等を審査し、必要に応じて調査を行い、利用の適否を総合的に判断した上決定するものとする。
(事故への対応)
第7条 施設の長は、利用者に事故が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、必要な措置を講じるとともに、直ちに区長に報告しなければならない。
(記録及び報告)
第8条 区長は、利用者の利用状況その他必要な事項を記録しておくものとする。
2 施設の長は、利用者の記録票及びサービスに関する日誌等を備え、サービスの実施状況を記録しておかなければならない。
3 施設の長は、毎月の業務実績については翌月に、年度の業務実績については当該年度終了後、遅滞なく区長に報告しなければならない。
付則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
様式(省略)