○港区立ケアハウス運営審査会設置要綱

平成8年7月31日

8港厚高在第211号

(設置)

第1条 港区立ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)の適正な運営を図るため、港区立ケアハウス運営審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) ケアハウスの利用承認の取消しに関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は会務を統括する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(招集)

第4条 審査会は、必要のつど委員長が招集する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課が担当する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表

委員長

保健福祉支援部長

副委員長

高齢者支援課長

委員

高齢者支援課高齢者福祉係長

高齢者支援課在宅支援係長

高齢者支援課高齢者施設係長

ケアハウス港南の郷所長

芝浦港南地区総合支所区民課長

芝浦港南地区総合支所区民課生活福祉係長

港区立ケアハウス運営審査会設置要綱

平成8年7月31日 港厚高在第211号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成8年7月31日 港厚高在第211号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし