○港区立障害保健福祉センター給食調理業務運営要綱
平成10年3月18日
9港厚心第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)において行う給食調理業務(以下「給食」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(受給対象者)
第2条 給食を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第5項の規定に基づき、区長から障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者で、センターにおける自立訓練事業、生活介護事業及び就労継続支援B型事業を利用するもの
(2) 港区立障害保健福祉センター条例施行規則(平成10年港区規則第115号)第7条第1項の規定に基づき、こども療育事業の利用承認を受けた者及びその保護者
(3) 給食時の支援業務に従事するセンター職員
(4) 特別支援学校長から適応訓練のため実習委託を受けた者、保育士養成機関等から委託された実習生又は研修職員等
(5) その他受給対象者となることを障害者福祉課長(以下「課長」という。)が、認めた者
(給食回数等)
第3条 1日の給食回数は、原則として昼食の1回とし、調理は、あらかじめ作成された献立表により行うものとする。
(給食費単価)
第4条 センターの給食における給食費の単価は、別表に定める額とする。
(実施状況の把握)
第6条 課長は、給食の実施状況を日々把握し、給食実施表(第3号様式)に記録するものとする。
2 課長は、給食受給者から徴収すべき給食費の額について、当該受給月終了後速やかにその額を決定し、給食受給者に請求するものとする。ただし、月の途中において給食受給者でなくなった者については、その都度決定し、請求するものとする。
3 給食費の納入期限は、請求の日から20日以内とする。
4 課長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯その他特別な理由があると認められる者については、給食費を減免することができる。
(給食の委託及び衛生に関する管理)
第9条 課長は、効果的な給食の実施を図るため、給食を委託することができる。
2 課長は、給食の検食用として原材料(特に洗浄・消毒等を行わず購入した状態で保存するものとする。)及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ密封し、-20℃以下で2週間以上保存するものとする。
3 調理又は配食を行う者は、常に身体の清潔に留意するとともに定期的に細菌培養検査を受けなければならない。
(1) 使用した食品により中毒等の事故が発生したとき。
(2) その他給食の実施に支障をきたす原因が発生したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
生活介護事業 | 給食 1食の額 360円 |
就労継続支援B型事業 | |
自立訓練事業 | |
こども療育事業 | 給食 1食の額 315円 |
給食(付添児の場合) 1食の額 315円 | |
おやつ(付添児の場合) 1食の額 105円 | |
給食(幼児食の場合) 1食の額 200円 | |
おやつ(幼児食の場合) 1食の額 50円 |
様式(省略)