○港区立障害保健福祉センター相談事業運営要綱
平成10年3月18日
9港厚心第110号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第3条第1号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)において行う相談事業の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 相談事業は、センターにおける窓口として、障害に関する様々な問題について、各種相談に応じ、関係機関や施設との連絡調整、情報の提供や制度の紹介を行い、適切な処遇方針を示すとともに、障害児・者が地域において安心して生活ができるよう支援するものとする。
(利用者)
第3条 相談事業を利用することができる者は、港区に住所を有する児童及び要援護障害者とする。
(相談事業の内容)
第4条 相談事業の内容は、次のとおりとし、医師や専門スタッフが障害に関する様々な相談に応じるものとする。
(1) 発達・療育相談及び訓練
(2) 専門医相談
(3) 専門相談
(4) 補装具相談
(5) 住宅設備改修相談
(相談方法)
第5条 各種相談は、予約制で行うものとする。
(記録及び報告)
第6条 利用者の利用状況その他必要な事項を記録し、保存するものとする。
2 利用者の記録表等を備え実施状況を記録しておかなければならない。
3 毎月の利用実績及び事業実績については翌月に、年度の利用実績及び事業実績については当該年度終了後、遅滞なく報告しなければならない。
(地域療育支援)
第7条 区長は、地域の子ども支援施設へ障害児の受け入れが進む中、日常生活を支えるため、その支援を行うものとする。
(関係機関との連絡)
第8条 障害に関する相談に総合的に対処するため、医療機関その他の関係機関等と緊密な連携を行い、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
様式(省略)