○港区立障害保健福祉センター通所事業交通費支給要領

平成10年3月31日

9港厚障第486号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号。以下「就労継続支援事業運営要綱」という。)第16条及び港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号。以下「生活介護事業運営要綱」という。)第14条の規定に基づいて実施する交通費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 交通費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、就労継続支援B型事業を利用する者(以下「就労継続支援事業利用者」という。)で、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)への通所が、交通機関を利用しなければ困難な者及び就労継続支援事業運営要綱第11条第2項に規定する企業等の実習へ通うことが、交通機関を利用しなければ困難な者

(2) 条例第7条第2項の規定に基づき、生活介護事業を利用する者(以下「生活介護事業利用者」という。)で、送迎用バスの運行事情等により、その住居からセンター又は最寄りの送迎用バスの乗降地まで送迎用バス以外の交通機関を利用しなければ通所が困難な者

(3) 生活介護事業運営要綱第13条に基づき、送迎用バス以外の交通機関でセンターへ通所する者

(支給額)

第3条 支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 就労継続支援事業利用者がセンターに通所する場合にあっては、住居からセンターまでの当該交通機関の1か月定期乗車券の購入に要する額から、同額に別表に定める心身障害者の交通機関優遇制度割引率(以下「割引率」という。)を乗じて得た額を控除した額

(2) 就労継続支援事業利用者が企業等に通う場合にあっては、住居から企業等までの当該交通機関の1か月定期乗車券の購入に要する額から、同額に割引率を乗じて得た額及び当該企業等から支給される交通費を控除した額

(3) 生活介護事業利用者がセンターに通所する場合にあっては、住居からセンター又は最寄りの送迎用バスの乗降地までの当該交通機関の1か月定期乗車券の購入に要する額から、同額に割引率を乗じて得た額を控除した額

(支給申請)

第4条 交通費の支給を受けようとする就労継続支援事業利用者及び生活介護事業利用者(以下「各事業利用者」という。)は、運賃、時間及び距離等の事情に照らし、経済的、合理的かつ安全と認められる交通機関を利用するものとし、交通費支給申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。

(支給の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査のうえ、支給額を決定し、交通費支給決定(変更)通知書(第2号様式)により利用者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 区長は、各事業利用者に対して各月分の支給額を当該月の翌月15日までに支給するものとする。

2 前条の規定に基づき交通費の支給決定を受けた者の当該月の通所日数が5日に満たないときは、実費支給とする。

3 交通費の支給を受けた者が、支給された現金又は定期乗車券を紛失しても再支給しないものとする。

4 新規利用者及び退所者については、利用承認をした日の属する月分及び退所した日の属する月分の交通費は支給する。ただし、利用承認をした日が月の末日の場合及び退所した日が月の初日の場合は、この限りではない。

5 区長は、交通費支給事務に必要な交通費支給台帳(第3号様式)を備えて支給の状況を常時整理するものとする。

6 区長は、利用者に対し交通費を支給するときは、交通費支給清算書(第4号様式)に必ず受領印を求めるものとする。

7 運賃改正等により交通費支給額に変更が生じた場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定するものとする。

(利用者の届出事項)

第7条 第5条の規定により交通費の支給の決定を受けた利用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに変更届(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 利用交通機関の経路、区間又は通所方法を変更したとき。

(2) 通所のために負担する運賃等の額に変更があったとき。

(返還)

第8条 区長は、利用者が偽り又はその他不正の手段により交通費の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

心身障害者の交通機関優遇制度割引率

交通機関

障害程度

都営交通

私鉄

東京メトロ

都電

バス

地下鉄

JR線

電車

バス

身体障害者1~6級

10割

10割

10割

3割

知的障害者1~4度

10割

10割

10割

3割

様式(省略)

港区立障害保健福祉センター通所事業交通費支給要領

平成10年3月31日 港厚障第486号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 港厚障第486号
平成15年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし