○港区立障害保健福祉センター通所事業実習生受入要領

平成10年3月31日

9港厚障第486号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)第7条及び港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)第7条の規定に基づき実施する実習生の受入れについて、必要な事項を定めるものとする。

(実習の申込み)

第2条 区長は、特別支援学校、特別支援学級等を設置している学校の学校長又は保護者等から、教育上、指導上又は施設適応判断のため実習の申込みがあった場合、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号)第3条第4号及び第5号に規定する事業(以下「事業」という。)の実情を勘案し、適当と認めたときは、実習生を受け入れることができる。

(申込手続)

第3条 実習を希望する者の保護者等(以下「申込者」という。)は、センター通所事業実習申請書(第1号様式)を区長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(通知)

第4条 区長は、実習生の受入れの可否を決定したときは、センター通所事業実習承認書(第2号様式)又はセンター通所事業実習不承認書(第3号様式)により、その旨及び実習の期間、条件等必要な事項を申込者に通知するものとする。

(不承認の基準)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習生の受入を承認しない。

(1) 実習を希望する者が明らかに事業の対象外であるとき。

(2) 他の利用者等に危害を加える恐れがあるとき。

(3) その他区長が不適当と認めるとき。

(実習の中止)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習期間中においても実習を中止することができる。

(1) 実習生が区長の指示に従わないとき。

(2) 区長が、実習を継続することが困難と認めるとき。

(通所方法)

第7条 実習生の港区立障害保健福祉センターへの通所は、申込者の責任において行うものとする。

(実習の条件)

第8条 実習生は、実習に当たり区長の指示に従わなければならない。

2 実習生は、実習に要する費用を負担しなければならない。

3 実習生への工賃の支払いは行わない。

(報告)

第9条 区長は、実習の終了後、実習の結果を申込者に報告するものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部障害者福祉課長が別に定める。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立障害保健福祉センター通所事業実習生受入要領

平成10年3月31日 港厚障第486号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 港厚障第486号
平成15年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし