○港区立障害保健福祉センター通所事業実習生受入要領
平成10年3月31日
9港厚障第486号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)第7条及び港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)第7条の規定に基づき実施する実習生の受入れについて、必要な事項を定めるものとする。
(実習の申込み)
第2条 区長は、特別支援学校、特別支援学級等を設置している学校の学校長又は保護者等から、教育上、指導上又は施設適応判断のため実習の申込みがあった場合、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号)第3条第4号及び第5号に規定する事業(以下「事業」という。)の実情を勘案し、適当と認めたときは、実習生を受け入れることができる。
(申込手続)
第3条 実習を希望する者の保護者等(以下「申込者」という。)は、センター通所事業実習申請書(第1号様式)を区長へ提出し、その承認を受けなければならない。
(不承認の基準)
第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習生の受入を承認しない。
(1) 実習を希望する者が明らかに事業の対象外であるとき。
(2) 他の利用者等に危害を加える恐れがあるとき。
(3) その他区長が不適当と認めるとき。
(実習の中止)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習期間中においても実習を中止することができる。
(1) 実習生が区長の指示に従わないとき。
(2) 区長が、実習を継続することが困難と認めるとき。
(通所方法)
第7条 実習生の港区立障害保健福祉センターへの通所は、申込者の責任において行うものとする。
(実習の条件)
第8条 実習生は、実習に当たり区長の指示に従わなければならない。
2 実習生は、実習に要する費用を負担しなければならない。
3 実習生への工賃の支払いは行わない。
(報告)
第9条 区長は、実習の終了後、実習の結果を申込者に報告するものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部障害者福祉課長が別に定める。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)