○港区立障害保健福祉センター貸出施設運営要綱

平成10年4月1日

10港保障第41号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例施行規則(平成10年港区規則第115号)第26条の規定に基づき、港区立障害保健福祉センターの貸出施設の運営について必要な事項を定めるものとする。

(貸出施設の種類)

第2条 貸出施設の種類は次のとおりとする。

(1) 会議室1

(2) 会議室2

(3) 集会室

(4) 竹芝小記念ホール

(5) 多目的体育室

(6) 温水プール

(利用対象団体)

第3条 貸出施設を利用できる団体は次のとおりとする。

(1) 障害者関係団体

(2) 公的福祉団体

(3) その他区長が適当と認める団体

(利用の手続)

第4条 登録により予約制で利用できるものとし、次の各号に掲げる申請期間中に利用申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 障害者関係団体は、利用しようとする日の属する月の4ケ月前の1日から当該利用日まで。

(2) 障害者関係以外の団体及び個人は、利用しようとする日の属する月の2ケ月前の1日から当該利用日まで。

2 団体の登録に際しては、団体規約(会則)、活動計画、会員名称等を提出するものとする。

3 登録内容について、変更があった場合は速やかに区長に届けなければならない。

(利用の条件)

第5条 利用の条件は次のとおりとする。

(1) 原則として利用は1日1回を単位とし、2日以上の連続使用、及び長期間にわたる定期の使用の場合には使用計画書等を提出するものとする。また、第2条第1号から第5号までの貸出施設については、原則として1日につき重複して利用できないものとする。

(2) 区事業で使用するときは、利用できないものとする。

(利用定員、利用時間等)

第6条 利用定員、利用時間等は別表のとおりとする。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表

会議室等

名称

定員(人)

利用時間

(1)会議室1

25

9:00~12:00

13:00~17:00

17:30~21:30

(日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の利用時間は、17:00までとする。)

(2)会議室2

20

(3)集会室

20

(4)竹芝小記念ホール

48

(5)多目的体育室

270

温水プール

利用時間

貸出可能曜日

10:00~12:00

個人

団体

団体/事業

個人

団体/事業

団体

個人

13:00~15:00

団体/事業

個人

個人

団体

個人

個人

団体

15:30~17:30

個人

団体

団体/事業

個人

団体/事業

団体

個人

・利用定員は介助者を含め20人とする。

・個人利用は、障害者(軽度の機能障害のある高齢者等を含む。)の訓練用とする。

・介助の必要な利用者及び6歳以下の乳幼児は、必ず、水中等において介助者等安全確保できる者とともに利用する。

・自己の意思で排泄行為ができる人に限る。

港区立障害保健福祉センター貸出施設運営要綱

平成10年4月1日 港保障第41号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 港保障第41号
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし