○港区立障害保健福祉センター貸出施設運営要綱
平成10年4月1日
10港保障第41号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例施行規則(平成10年港区規則第115号)第26条の規定に基づき、港区立障害保健福祉センターの貸出施設の運営について必要な事項を定めるものとする。
(貸出施設の種類)
第2条 貸出施設の種類は次のとおりとする。
(1) 会議室1
(2) 会議室2
(3) 集会室
(4) 竹芝小記念ホール
(5) 多目的体育室
(6) 温水プール
(利用対象団体)
第3条 貸出施設を利用できる団体は次のとおりとする。
(1) 障害者関係団体
(2) 公的福祉団体
(3) その他区長が適当と認める団体
(利用の手続)
第4条 登録により予約制で利用できるものとし、次の各号に掲げる申請期間中に利用申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 障害者関係団体は、利用しようとする日の属する月の4ケ月前の1日から当該利用日まで。
(2) 障害者関係以外の団体及び個人は、利用しようとする日の属する月の2ケ月前の1日から当該利用日まで。
2 団体の登録に際しては、団体規約(会則)、活動計画、会員名称等を提出するものとする。
3 登録内容について、変更があった場合は速やかに区長に届けなければならない。
(利用の条件)
第5条 利用の条件は次のとおりとする。
(2) 区事業で使用するときは、利用できないものとする。
(利用定員、利用時間等)
第6条 利用定員、利用時間等は別表のとおりとする。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表
会議室等 | 名称 | 定員(人) | 利用時間 | |||||
(1)会議室1 | 25 | 9:00~12:00 13:00~17:00 17:30~21:30 (日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の利用時間は、17:00までとする。) | ||||||
(2)会議室2 | 20 | |||||||
(3)集会室 | 20 | |||||||
(4)竹芝小記念ホール | 48 | |||||||
(5)多目的体育室 | 270 | |||||||
温水プール | 利用時間 | 貸出可能曜日 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
10:00~12:00 | 個人 | 団体 | 団体/事業 | 個人 | 団体/事業 | 団体 | 個人 | |
13:00~15:00 | 団体/事業 | 個人 | 個人 | 団体 | 個人 | 個人 | 団体 | |
15:30~17:30 | 個人 | 団体 | 団体/事業 | 個人 | 団体/事業 | 団体 | 個人 | |
・利用定員は介助者を含め20人とする。 ・個人利用は、障害者(軽度の機能障害のある高齢者等を含む。)の訓練用とする。 ・介助の必要な利用者及び6歳以下の乳幼児は、必ず、水中等において介助者等安全確保できる者とともに利用する。 ・自己の意思で排泄行為ができる人に限る。 |