○港区災害医療連携会議設置要綱

昭和53年9月29日

53港保保第511号

(設置)

第1条 区内で震災等大規模な災害が発生した場合において、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供できるよう、医療救護活動等の効果的かつ円滑な連携体制を確保するため、港区災害医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議は次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 災害時における医療救護活動の運営に関すること。

(2) 災害時における関係各機関との連携、情報連絡及び調整方法に関すること。

(3) 傷病者等の搬送に関すること。

(4) 合同訓練に関すること。

(5) 医薬品等の備蓄・供給に関すること。

(6) その他区長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 連携会議は、次に掲げる機関から選出された委員をもつて構成する。

(1) 港区管内警察署 1人

(2) 港区管内消防署 1人

(3) 一般祉団法人東京都港区医師会 1人

(4) 港区災害医療コーディネーター 3人以内

(5) 公益社団法人東京都港区芝歯科医師会 1人

(6) 公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会 1人

(7) 一般社団法人東京都港区薬剤師会 1人

(8) 災害拠点病院等 各1人

(9) 港区 おおむね5人

(10) その他区長が必要と認めた者

2 連携会議に会長を置き、みなと保健所長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、必要に応じて連携会議を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、その説明または意見を聴くことができる。

(病院部会)

第5条 連携会議は、協議事項の検討について必要があると認めるときは、病院部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 連携会議の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。

この要綱は、平成9年2月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年1月6日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年1月14日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

港区災害医療連携会議設置要綱

昭和53年9月29日 港保保第511号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和53年9月29日 港保保第511号
平成18年4月1日 種別なし
平成26年1月6日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年1月14日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし