○港区歯科保健事業推進協議会設置要綱

(目的)

第1条 区における歯科保健に関する施策の総合的かつ効果的運営に資するため、港区歯科保健事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づく事業の推進に関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 芝歯科医師会会長

(3) 麻布赤坂歯科医師会会長

(4) 芝歯科医師会副会長

(5) 麻布赤坂歯科医師会副会長

(6) 芝歯科医師会専務理事

(7) 麻布赤坂歯科医師会専務理事

(8) みなと保健所長

(9) 保健福祉支援部高齢者支援課長

(10) 保健福祉支援部障害者福祉課長

(11) みなと保健所保健予防課長

(12) みなと保健所健康推進課長

(13) 子ども家庭支援部子ども政策課長

(14) 教育委員会事務局学校教育部学務課長

(15) その他会長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から2年以内の区長が定める日とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、みなと保健所長をもって充て、協議会の会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(作業部会等)

第8条 協議会は、協議事項を専門的に調査するために作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、会長が指名する部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、作業部会を主宰し、調査の経過及び結果を会長に報告する。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して作業部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会及び作業部会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成6年6月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区歯科保健事業推進協議会設置要綱

 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし
令和2年11月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし