○港区休日診療実施要綱

昭和50年4月1日

50港保保第79号

(目的)

第1条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝日、日曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)(以下「休日」という。)における急病患者に対する診療事業(以下「休日診療事業」という。)を救急医療事業の一環として実施し、区民の医療不安を解決することを目的とする。

(実施方法)

第2条 前条の目的を達成するため、休日診療事業を別紙契約書により、港区と、一般社団法人東京都港区医師会(以下「港区医師会」という。)との委託契約により実施する。

(運営方法)

第3条 運営方法は、次のとおりとする。

(1) 診療施設

(ア) 港区医師会に所属する民間医療機関のうちから、1病院、1診療所で港区医師会が輪番制により指定する。ただし年末年始は、2病院、1診療所とする。

(イ) 輪番制により指定をうけた医療機関は、その旨を表示するものとする。

(ウ) 病院は初療も実施するものとする。

(2) 診療時間

午前9時から午後5時までとする。

(3) 対象患者

内科、小児科の外来急病患者とし、往診は行わないものとする。

(4) 診療体制

(ア) 指定された病院及び診療所は、原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。

(イ) 年末年始に指定された病院は要入院患者のため2床の空床を確保する。

(5) 診療費

診療費は、患者負担とし、通常の手続きにより、当該医療機関の診療報酬として、収入されるものとする。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区休日診療実施要綱

昭和50年4月1日 港保保第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 港保保第79号
平成18年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし