○港区休日診療実施要綱
昭和50年4月1日
50港保保第79号
(目的)
第1条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝日、日曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)(以下「休日」という。)における急病患者に対する診療事業(以下「休日診療事業」という。)を救急医療事業の一環として実施し、区民の医療不安を解決することを目的とする。
(実施方法)
第2条 前条の目的を達成するため、休日診療事業を別紙契約書により、港区と、一般社団法人東京都港区医師会(以下「港区医師会」という。)との委託契約により実施する。
(運営方法)
第3条 運営方法は、次のとおりとする。
(1) 診療施設
(ア) 港区医師会に所属する民間医療機関のうちから、1病院、1診療所で港区医師会が輪番制により指定する。ただし年末年始は、2病院、1診療所とする。
(イ) 輪番制により指定をうけた医療機関は、その旨を表示するものとする。
(ウ) 病院は初療も実施するものとする。
(2) 診療時間
午前9時から午後5時までとする。
(3) 対象患者
内科、小児科の外来急病患者とし、往診は行わないものとする。
(4) 診療体制
(ア) 指定された病院及び診療所は、原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。
(イ) 年末年始に指定された病院は要入院患者のため2床の空床を確保する。
(5) 診療費
診療費は、患者負担とし、通常の手続きにより、当該医療機関の診療報酬として、収入されるものとする。
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。