○港区休日準夜診療実施要綱
昭和53年10月11日
53港保保第601号
(目的)
第1条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝日、日曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)(以下「休日」という。)の準夜間における急病患者に対する診療事業(以下「準夜診療事業」という。)を救急医療事業の一環として実施し、区民の医療不安を解決することを目的とする。
(実施方法)
第2条 前条の目的を達成するため、準夜診療事業を別紙契約書により、港区と一般社団法人東京都港区医師会(以下「港区医師会」という。)との委託契約により実施する。
(運営方法)
第3条 運営方法は、次のとおりとする。
(1) 診療施設
(ア) 港区医師会に所属する民間医療機関のうちから、1医療機関を港区医師会が輪番制により指定する。
(イ) 輪番制により指定をうけた医療機関はその旨を表示するものとする。
(2) 診療時間
午後5時から午後10時までとする。
(3) 対象患者
内科・小児科の外来急病患者とし、往診は行わないものとする。
(4) 診療体制
指定された医療機関は、原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。
(5) 診療費
診療費は、患者負担とし、通常の手続により、当該医療機関の診療報酬として、収入されるものとする。
付則
この要綱は、昭和53年10月28日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。