○港区休日歯科応急診療実施要綱

昭和53年10月11日

53港保保第601号

(目的)

第1条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく祝日、日曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)(以下「休日」という。)における歯科領域の処置を緊急に必要とする患者(以下「歯科急病患者」という。)に対する歯科応急診療事業(以下「休日歯科診療事業」という。)を実施し、区民の医療不安を解決することを目的とする。

(実施方法)

第2条 前条の目的を達成するため、休日歯科診療事業を別紙契約書により、港区(以下「甲」という。)と公益社団法人東京都港区芝歯科医師会(以下「乙」という。)及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会(以下「丙」という。)との委託契約により実施する。

(運営方法)

第3条 運営方法は、次のとおりとする。

(1) 診療施設

(ア) 乙及び丙に所属する民間医療機関のうちから、1診療所を乙及び丙が輪番制により指定する。

(イ) 輪番制により指定をうけた医療機関は、その旨を表示するものとする。

(2) 診療対象

港区内に居住する者を原則とする。

(3) 診療時間

午前9時から午後5時までとする。

(4) 診療受付

受付時間は午前9時から午後4時30分までとする。

(5) 診療内容

歯痛等の歯科急病患者に対する応急診療に限るものとする。

(6) 診療体制

指定された診療所は、原則として医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。

(7) 診療費

診療費は、患者負担とし、通常の手続により当該医療機関の診療報酬として収入されるものとする。

この要綱は、昭和53年10月28日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

港区休日歯科応急診療実施要綱

昭和53年10月11日 港保保第601号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和53年10月11日 港保保第601号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし