○港区口腔保健センター事業実施要綱
昭和55年9月30日
55港保保第455号
(目的)
第1条 この要綱は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、港区口腔保健センター事業(以下「センター事業」という。)を実施することにより、区民の医療不安の解決を図り、もって歯科保健事業の推進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 センター事業は、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会(以下「芝歯科医師会」という。)及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会(以下「麻布赤坂歯科医師会」という。)にその業務を委託して実施する。
(診療所)
第3条 区長は、センター事業を実施するため、みなと保健所(港区三田1―4―10)に歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の名称は、「港区口腔保健センター」とする。
3 診療所は、無償で芝歯科医師会及び麻布赤坂歯科医師会の使用に供する。
4 診療所は芝歯科医師会が開設し、管理者を定めて運営する。
(センター事業の内容)
第4条 センター事業で実施する事業は、障害児者口腔保健推進事業(以下「障害児者等歯科診療事業」という。)とする。
(障害児者等歯科診療事業)
第5条 障害児者等歯科診療事業の対象者は、原則として、港区内に居住する障害者等で、一般歯科診療所において診療を受けることが困難なものとする。
2 障害児者等歯科診療事業の実施日等は、次のとおりとする。
(1) 第2土曜日 午前9時から午後1時まで
(2) 第4土曜日 午後1時から午後5時まで
3 障害児者等歯科診療事業の実施は、指導歯科医師が、診療可能と判断した障害者等に対して歯科診療を行う。常時の方法での治療では困難な場合は、高次の歯科医療機関に紹介する。
4 障害児者等歯科診療事業の利用の予約は、次に掲げる方法により受け付ける。
(1) 平日(月曜日から金曜日まで) みなと保健所健康推進課(午前9時から午後5時まで)。ただし、受入れ等に疑義が生じたときは、芝歯科医師会又は麻布赤坂歯科医師会に確認する。
(2) 第2土曜日 診療所(午前9時から午後1時まで)
(3) 第4土曜日 診療所(午後1時から午後5時まで)
5 障害児者等歯科診療事業の実施に当たっては、診療所に歯科医師3人以上及び歯科衛生士1人以上を配置する。この場合において、当該職員の配置は、芝歯科医師会及び麻布赤坂歯科医師会が行うものとする。
(診療費)
第6条 センター事業の利用に要する費用(以下「診療費」という。)は、利用者の負担とする。この場合において、当該診療が社会保険等により行われるときは、利用者は、受診の際に保険証等を提示しなければならない。
2 診療費は、診療所の収入とする。
付則
この要綱は、昭和55年10月19日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年10月11日から施行する。ただし、第6条第4項の規定は、同年9月22日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。