○港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進事業実施要綱
平成12年6月1日
12港み生第177号
(目的)
第1条 この要綱は、港区障害者等かかりつけ歯科機能推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、港区に居住する障害者、在宅要介護者等(以下「障害者等」という。)で自身ではかかりつけの歯科医を探すことが困難な者が身近な地域で適切な歯科医療を受けられ、かつ、必要に応じて専門的な歯科医療を円滑に受けることができる歯科医療連携システムの維持・充実を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者等に対するかかりつけ歯科医の紹介
(2) 一般歯科診療所及び専門歯科医療機関との相互紹介及び歯科医療連携の実施
(3) 協力歯科医院の調査及び名簿の更新
(4) 協力歯科医に対する研修
(5) 専門歯科医療機関の把握・更新
(6) 事例検討会
(7) 地域の実態を把握し、現在の連携システムの評価及び改良を行うこと。
(推進協議会)
第4条 事業の推進に関する協議及び連絡調整を行うため、港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会は、港区、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会、公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会及び専門歯科医療機関等の関係者により構成する。
(報告)
第5条 区長は、必要に応じて、委託業務の実施に係る報告を受託者に求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施に必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年6月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。