○港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進事業実施要綱

平成12年6月1日

12港み生第177号

(目的)

第1条 この要綱は、港区障害者等かかりつけ歯科機能推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、港区に居住する障害者、在宅要介護者等(以下「障害者等」という。)で自身ではかかりつけの歯科医を探すことが困難な者に対し、身近な地域で適切な歯科医療を受けられる体制を整備するとともに、必要に応じて専門的な歯科医療を円滑に受診できるよう支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者等に対するかかりつけ歯科医の紹介

(2) 一般歯科診療所及び専門歯科医療機関との医療連携の推進

(3) 協力歯科医院の調査及び名簿の更新

(4) 障害者歯科研修会の実施

(5) 地域の実態の把握

(6) 専門歯科医療機関の把握・更新

(事業の委託)

第3条 区長は、前条第1号から第6号までに規定する業務(以下「委託業務」という。)を、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会に委託して実施することができる。

(連絡会)

第4条 事業の推進に関する協議及び連絡調整を行うため、連絡会を設置する。

2 前項の連絡会は、港区、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会、公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会及び専門歯科医療機関等の関係者により構成する。

(報告)

第5条 区長は、必要に応じて、委託業務の実施に係る報告を受託者に求めることができる。

(その他)

第6条 この要綱の実施に必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成12年6月22日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進事業実施要綱

平成12年6月1日 港み生第177号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成12年6月1日 港み生第177号
平成15年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし