○港区区民健康診査実施要綱

平成元年4月1日

元港保保第73号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、区民の健康増進に向けた自主的な努力を促進するため、生活習慣病予防健康診査(以下「診査」という。)を実施することにより、生活習慣病の予防及び早期発見に努め、事後必要な保健指導を行い、区民の健康づくりに資することを目的とする。

(対象者)

第2条 診査の対象者は、区内に住所を有する30歳以上39歳以下の者とする。ただし、保健所長が必要と認めたときは、この限りでない。

(受診回数)

第3条 診査は、同一人について年1回行うものとする。

(健康診査の内容)

第4条 診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 身体計測

(3) 理学的検査

(4) 血圧測定

(5) 尿検査

(6) 血液検査

2 更に検査を必要とする者については、別に行うものとする。

(結果指導)

第5条 この診査を受診した者(以下「受診者」という。)に対して、診査の結果を告知し、必要に応じて保健指導を行う。

(検診記録の整備)

第6条 保健所長は、受診者の氏名、年齢、住所、検診結果等の記録を作成し、整備保管するものとする。

(実施の委託)

第7条 区民健康診査は、一般社団法人東京都医師会及び区が指定する検査機関との委託契約により実施するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 束京都港区節目健康診査実施要綱(平成元年元港保保第74号)は廃止する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

港区区民健康診査実施要綱

平成元年4月1日 港保保第73号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成元年4月1日 港保保第73号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし